真っ赤なラーメンを見るとどうしても食べたくなる三輪です。
翌日必ず後悔します。
(光陽さん 中激)
さて、昨日も遺言の相談をいただきました。
依頼者は、妻と子供2人の60代の男性でした。
特に相続に問題があるようには見えませんが、遺言を作成すかどうか迷って相談いただきました。
私は、相続人が2人以上になるならば遺言は作成すべきだと考えております。
遺言がなければ、法定相続分という法律(規制)に縛られます。
これは、良い方に作用する時もあれば、悪い方に働くこともあります。
私は仮に法定相続分通りに残されて相続人に財産を分けて欲しいと思うならば、
そのように遺言を書けばいいですよとアドバイスします。
財産を前にしたら、人間は変わります???
仲の良かった兄弟がいきなり・・・・・争う???
本当にそうなるんですよ。
実体験も踏まえて。
だって、良くも悪くも人間ですもの。