こんいにちは。司法書士の三輪です。
本日は遺言執行者についてです。
遺言執行者ってだれでもなれるんですか?
こういう質問を受けることがあります。
民法で規定されているのは、遺言執行者になれない人です。
遺言執行者になれない人は、未成年者と破産者のみです。
未成年者と破産者以外はだれでも遺言執行者になれます。法人(会社)でもなれます。
比較的自由ですね。
では、いつの時点で未成年者または破産者であったらダメなんでしょうか?
遺言作成時でしょうか? または 遺言者の死亡時であり、遺言執行者就任時でしょうか?
未成年者、破産者の判断時は、遺言者の死亡時であり、遺言執行者就任時です。注意ですね。
また、遺言執行者は、司法書士や弁護士などの第三者ですと、執行手続きが非常にスムーズになります。
当事務所では、遺言執行者就任のみも承っておりますので、お困りの方は是非ご相談ください。