こんにちは。司法書士の三輪です。
脳梗塞で倒れた夫にペンを握らせ、「妻が手を添えて」作成した遺言書は有効か?について判例を交えてお話します。
この場合、自筆証書遺言になるわけですから、遺言者に遺言する意思能力があることのほかに、文字を書く能力が必要となります。たとえ脳梗塞で倒れた夫が遺言をする意思能力があったとしても、「妻が手を添えて」書いた遺言書が遺言者の自筆による遺言書といえるかどうか疑問が生じ、有効かどうかについて、問題となりやすいといえます。
判例をご紹介します。他人の添え手が、単に、最初の文字の位置や改行に当たっての字の配りや行間を整えるために遺言者の手を用紙の正しい位置に導くという程度にとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みに任されており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけで、添え手をした他人の意思が入った形跡がないことが筆跡のうえで判定できる場合には、自書の要件を満たすものとして、有効であるとするものです。
このように、遺言が有効とされる場合は「限定的である」と考えられますので、このような場合は、「公正証書遺言」を行うことが適当です。
次に、「私が死んだら、特定の人に財産を譲る」という趣旨の「念書」遺言として有効か?
についてお話します。
遺言の方式に従って作成された遺言書だけが、遺言として有効です。念書とは、一般的には約束事などを後々の証拠として残すために書いた書面のことを指すものです。念書が遺言書と認められるかどうかを判断することは困難です。したがって、財産を譲る意思がある場合は、後日、問題となることを避けるためにも遺言の方式に従って、遺言書を作成し、標題にははっきりと「遺言書」と書きましょう。
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