相続が発生したら、遺族がしなければならない手続は、全部で60種類とも70種類とも言われています。このページでは、基本的な届出から法律上の手続まで主要なものをご案内します。
死亡に伴う基本的な届出・手続
□死亡届(市区町村役場) ※7日以内
□死体火葬埋葬許可申請(市区町村役場) ※7日以内
□世帯主変更届(市区町村役場) ※14日以内
□児童扶養手当認定請求(市区町村役場) ※世帯主変更届と同時
□復氏届(市区町村役場)
□姻族関係終了届(市区町村役場)
□子の氏変更許可申請(家庭裁判所)
□改葬許可申立(旧墓地の市区町村役場)
□凖確定申告(税務署) ※4ヶ月以内
□国民健康保険証(市区町村役場)
□シルバーパス(市区町村役場)
□高齢者福祉サービス(福祉事務所)
□死亡退職届(勤務先)
□身分証明書(勤務先)
□最終給与(勤務先)
□社会保険証(勤務先)
やめる手続き
□クレジットカード〔負債の確認〕(クレジット会社)
□借金〔負債の確認〕(消費者金融・銀行・ローン会社)
□会員証(デパート・フィットネスクラブ・JAF・老人会など)
□リース・レンタルサービス(リース会社・レンタル会社)
□金融取引〔預金〕(銀行・郵便局・JA〔農協〕)
□証券取引〔株・投資信託〕(証券会社)
□会社の役員〔変更登記〕(法務局) ※14日以内
もらう手続き
□生命保険・入院保険(保険会社) ※2年以内
□団体弔慰金(共済会・互助会・協会・サークル)
□簡易保険(郵便局)
□死亡退職金(会社)
□遺族共済年金(共済会・互助会・協会・サークル)
□葬祭料(共済会・市区町村役場) ※2年以内
□生命保険付住宅ローン(銀行) ※団体生命保険
□クレジットカード(カード会社) ※保険付帯確認
□遺族基礎年金の請求〔国民年金〕(市区町村役場)
□寡婦年金の請求〔国民年金〕(市町村役場)
□死亡一時金の請求〔国民年金〕(市町村役場)
□遺族厚生年金の請求〔厚生年金〕(社会保険事務所)
□遺族共済年金の請求〔共済年金〕(社会保険事務所)
□葬祭費の請求〔国民健康保険〕(市町村役場)
□埋葬費の請求〔社会保険〕(勤務先・社会保険事務所)
□高額療養費の請求〔健康保険〕(市区町村役場・社会保険事務所)
□高額療養費の還付(税務署)
□遺族補償年金・一時金の請求(労働基準監督署)
引き継ぐ手続き
□不動産登記〔土地・建物〕(法務局)
□借地契約(地主)
□賃貸住宅(管理会社・地主)
□公営住宅(公営管理団体)
□家屋の火災保険(損害保険会社)
□預金(銀行・信用金庫・農協)
□貯金(郵便局)
□出資金(銀行・信用金庫・農協)
□株(証券会社)
□自動車(陸運局)
□自動車保険(損害保険会社)
□保証金(保証金の預け先)
□貸付金(貸付先)
□電話加入権(電話会社)
□光熱費(電気・ガス会社・水道局)
□会員権(ゴルフ・リゾートクラブ)
□特許(特許庁)
□事業の許認可(管轄官庁)
□著作権(各著作権協会)
□借金〔住宅ローン・クレジット〕(債権者)
□保証人の地位(債権者)
□固定資産税・都市計画税の承継(市町村役)
法律上の手続き
□相続人・相続分の確定〔相続関係説明図の作成〕(全国の市区町村役場)
□遺産の調査〔遺産目録の作成〕(引き継ぐ手続き先すべて)
□遺産分割協議書の作成(相続人全員)
□特別代理人選任の申立〔相続人が未成年の場合〕(家庭裁判所)
□遺言書の検認〔自筆遺言書の場合〕(家庭裁判所)
□遺言執行者選任の申立〔遺贈の場合〕(家庭裁判所)
□相続放棄・限定承認の申立(家庭裁判所) ※3ヶ月以内
□不動産の名義変更登記(法務局)
□会社役員の死亡登記(法務局)
□住宅ローンの引受け(銀行・信用金庫・法務局)
□根抵当権の引受け〔事業用資金の借入れが有る場合〕(銀行等・法務局)
※6ヶ月以内
□借金の整理(債権者)
□遺留分減殺請求(相続人) ※1年以内
□所得税の凖確定申告(税務署)
□相続税の申告(税務署) ※10ヶ月以内
□年金の手続(市区町村役場・社会保険事務所)
□健康保険の手続(市区町村役場・社会保険事務所)
□事業の許認可〔農業、建設業、酒、たばこの販売〕(管轄官庁)
□特許(特許庁)
当事務所では、国家資格者である司法書士・行政書士が中心となり、税理士、弁護士等の専門家と連携して、遺産相続の法的総合支援サービスを行っています。不動産や金融資産はもちろんのこと、年金、住宅ローン、公共料金、カード、携帯電話など、可能な限りご遺族のお手を煩わすことのないように、すべての手続きを代行いたします。
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