シチュエーションによる対応策

故人に借金の存在が発覚した場合

遺産の中に借金が発覚したら...
相続は被相続人の死亡によって自動的に開始しますが、借金が多い場合などは、相続人が相続を希望しない場合が考えられます。
そのようなときのために相続放棄の制度が設けられています。
相続放棄をした相続人は、プラスの財産を承継することができませんが、借金等のマイナスの財産を承継しませんので、その支払を回避できます。
※一定の場合、相続放棄をした相続人が相続財産の管理責任を負う場合があります。

相続放棄をするにためには?

他の相続人や債権者に対して「自分は遺産を放棄する」と書いた書面を送り、それで相続放棄をしたつもりになっている方がいらっしゃいますが、残念ながら、それでは相続放棄にはなりません。
相続放棄をするには、管轄の家庭裁判所に対して、相続放棄申述書を提出しなければならなりません。
なお、相続放棄には3か月の期間がありますので注意が必要です。
相続放棄の申立は一度のチャンスしかありません!
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が届きます。これには相続開始を知った日や、相続財産の内容についての質問が載っています。
これに対して、間違った答えをしてしまうと、相続放棄が受理されません(失敗してしまいます)。
相続放棄のチャンスは一度きりですから、安易に考えず、司法書士や弁護士といった相続の専門家に相談しましょう。

遺産分割の話がうまくいかない場合

分割協議をもめずに進めるには
ちょっとした「やり取りのこじれ」や「相続人同士のコミュニケーション不足」で、遺産分割がうまくいかなくなり、「 弁護士だ、裁判だ 」 とモメテしまい紛争になってしまっているケースが少なからずあります。遺産分割においてモメルことなく、上手く進めるためコツは、協議分割をするための事前準備をしっかり行うことです。キチンとした準備を行うことで、相続争いを回避することができます。
分割協議を行うための事前準備
スムーズに協議分割を進めるには、次の手順にしたがって遺産分割の準備を行います。
1.相続手続きの全体像の把握
2.相続人の調査・相続人の確定
3.財産調査・財産の確定
4.遺産分割協議書素案を作成
5.遺産分割の話合いを開始
6.相続人全員が合意し遺産分割協議成立
上記のように、まずは、遺産相続全体像の把握をすることが非常に重要となります。手続の全体が見えていないと、誰もが不安を掻き立てられてしまって、周囲が見えなくなってしまいます。このプロセスを全員で確認し、ひとつずつ進めることで、こじれた感情もコミュニケーションも整えることができます。ご自身で全体像を考えることができない場合には、専門家に現況とご自身の希望を伝えて、どのような分割協議になる事を望んでおり、またどんなことは避けたいのかと話の整理をすると良いです。なお、相続税の申告がある方などは、上記のプロセスに税理士の先生に、相続税のチェックと固定資産税がいくら掛かるのかチェックしてもらってから、遺産分割の素案をまとめることが賢明です。
したがって、手続きの全体像をしっかりと把握し、全体の筋道を確認していただくためにも、まずは当事務所の無料相談をご利用いただき、悩み事をしっかりとお伝え下さい。しっかりと聞いてアドバイスをさせていただきます。

認知症、未成年、不在者がいる場合

相続人の中に、未成年者や行方不明者、認知症などで法的な判断をできない人がいる場合があります。だからといって、こうした人たちを除外して遺産相続手続を行ってしまった場合、その手続きは無効となります。相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合には、その人に代わって遺産分割協議に参加する適切な代理人を立てる必要があります。

認知症の方がいる場合の遺産分割

認知症や知的障害、精神障害など合理的な判断ができない相続人は、分割協議に参加できませんので、「成年後見制度」を利用します。後見開始を家庭裁判所へ申立て、その人に代わって協議に参加し、財産管理や契約を行う「後見人」を選任します。この場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の症状の程度によっても、後見人の種類が変わることがあります。後見人の選任は、家庭裁判所に対して後見人選任の申立を行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には1~2ヶ月は時間が掛かってしまいますので、相続手続をスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。

未成年者がいる場合の遺産分割

満20歳にならない子は、分割協議に参加できないことになっています。そのため、未成年の相続人には、通常は親が子の代理人になります。しかし、親も相続人になる場合には、親と子供の利益が相反することになるため、親が子供の代理人となって遺産分割をする事は法律上禁止されています。このようなときには、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てをしなくてはいけません。

不在者がいる場合の遺産分割

相続人の中に行方不明者がいる場合には、行方不明者の不存在期間により対応が異なります。

① 行方不明の期間が7年未満の場合

不在者の財産管理人の選任を申立てます。不在者の財産管理人の候補者は、被相続人の親族など利害関係のない人を候補者として、そのまま選任されることが多くなっています。適当な候補者がいない場合は、家庭裁判所が弁護士や司法書士などを不在者財産管理として選任します。なお、不在者にかわって遺産分割を行う権限(権限外行為許可)の申立ても必要となります。どちらの場合も、家庭裁判所への提出書類の作成と申立てが必要となりますので、ご不明の場合にはお気軽にお問合せください。

② 行方不明の期間が7年以上の場合

家庭裁判所に失踪宣告を申立てて、行方不明者の相続人を死亡したものとして遺産分割協議を行うこともできます。しかし、行方不明者に子供がいた場合には、子供が分割協議に参加します。行方不明の期間が7年以上だとしても、失踪宣告を受けたくない場合は、①と同じように、不在者財産管理人の選任を申立てます。