こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は先日ご相談いただいた内容について書かせていただきます。
ご相談者様は、父親を亡くされ、父親の遺品を整理していたら封筒に入った遺言書が出てきたので、どうしたらいいのか分からずご相談にお越しいただきました。
民法では、遺言書を預かっている人と遺言書を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を添えて検認の申立てをしなければならないと定められいます。(ちなみに、その遺言書が封印されていても、されていなくても検認の手続きが必要となります。)
また、自筆証書遺言に基づき不動産の登記手続きをする場合は、検認手続きを経ていないと法務局で受け付けてもらえません。ですので、遺言の内容を実現するには検認手続きは不可欠というわけです。
本件の場合は、家庭裁判所で検認手続きをして、その自筆遺言証書を用いて無事相続登記をする事ができました。
この検認手続きですが、実は公正証書遺言の場合は不要なんです。これが実はすごいんです。