こんにちは。司法書士の三輪です。
最近、台湾ラーメン・台湾まぜそば・台湾丼と台湾にはまってしまってます。ちなみにどれも名古屋発祥だそうです。そういえば、台湾の屋台で食べたラーメンはあっさりしていました。なんでそのネーミング?
さて、本日は「遺言」と「法定相続」の関係についてです。
民法では、財産所有者が死亡した場合の手続きとして、「遺言」と「法定相続」の2種類の手続きが用意されています。
被相続人の死亡⇒法定相続手続きへ。しかし、「遺言」があればそれに従う。
つまり、相続は、遺言があればそれが優先し、遺言がないか、あったとしても一部しかない場合は補充的に法定相続の規定が適用されます。
ここまで書くと、遺言が絶対に思えますが、「遺留分」には負けてしまいます。遺留分の説明はここでは省きますが、遺留分を気にし過ぎて「遺言」を書く事をためらわれる方もいらっしゃいますが、私はまず「遺言」を作ることが大事とアドバイスしております。遺言がなければ結局、法定相続になり、遺留分以上に家族間で揉める事になる可能性が高いからです。
最終的には、遺留分を考慮した「遺言」の作成をお手伝いさせていただきます。(^^♪