こんにちは。司法書士の三輪です。
お昼ごはんは、ココイチのカレーとパスタでココのあんかけスパとラーメン(いろんなお店)をローテーションさせています。美味しいので満足してますが、体重増加が止まりません。糖質 ON 生活です。
さて、本日もご相談いただいた案件です。
ご相談者様は、お父様を亡くされ、遺言書を3つ持って相談に来られました。
遺言書が3つも出てきましたがどうしたら良いですか?とういう相談でした。回答としましては、後で作成した遺言が優先します。
また、今回お持ちいただい遺言書は、自筆証書遺言が2通、公正証書遺言が1通でした。日付を見ますと、自筆証書遺言➀→公正証書遺言→自筆証書遺言②でした。
異なる形式の遺言ですが、日付が最後のものが優先されます。また、3つの遺言で内容が被っていない部分は最初の遺言も有効です。
今回のご相談者様も遺言執行をして、無事に手続きを終える事ができました。