こんにちは。司法書士の三輪です。
娘を連れて東山動物園に行って来ましたが凄い人です。私の見た動物の半分強は寝てました。特に猛獣系はほぼ全滅。テレビで観るようなライオンが見たかったです。アフリカに行くしかないのでしょうか。。。おっと、違う違う。子供はキリンとゾウで大喜びでしたので良かったです。
さて、本日は相続の相談でよくある、生命保険金のお話しです。遺産分割協議時に亡くなられて方の生命保険の保険金は遺産分割の対象となる財産なのか、それとも受取人の固有財産となり、遺産分割の対象となる財産ではないのか?です。
➀受取人が妻など特定の相続人と指定されていたとき
保険契約の効力として受取人の固有財産に属し、相続財産にはなりません。すなわち、妻が保険金全額を保険契約の効力として取得し、その他の財産を遺産分割すればよい事になります。
②受取人が亡くなられた方自身の場合
相続財産になると言われいます。
③受取人が相続人(特定の者の指定なし)と指定されていた場合
相続人の固有財産になります。各相続人が取得する保険金の割合は、法定相続分の割合になります。
このように、保険金の受取人をどのように指定しているかによります。