こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は相続時の銀行預金口座の名義書換え(解約・払戻し)についてです。
案外これが大変です。
相続人間でやっとの思いで遺産分割協議が整い、この協議書を持って、〇〇銀行の預金口座を相続する方が銀行窓口に行っても、すんなり応じてれる金融機関はほぼないです。
なんで?
それは、銀行等の金融機関は、相続をめぐるトラブルに巻き込まれたくないので、各金融機関所定の用紙に相続人全員の署名と実印押印、さらに印鑑証明書まで要求していきます。これは金融実務上の取扱いですので、法律で決まっているわけではありません。
相続人からしたら、遺産分割協議書があるのにダメなの?って思いますが上記理由でダメなんです。
もう一度、相続人全員から実印のもらい直しです。
では、遺言書がある場合だったら大丈夫?
遺言書に遺言執行者の記載があるか、ないかで決まってきます。
遺言執行者が指定されてなければ、これまた、遺言書でもらえると書かれている方が1人でいっても手続きは進みません。
遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が単独で手続きをすることに応じてくれます。
この差は非常に大きいですよね。
遺産分割協議も遺言作成も、いくつかポイントを押さえる事により、後々の手続きまでスムーズに行う事ができます。
その時は是非ご相談ください。