こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は、相続が発生し、遺産分割協議をする時に、相続人の一人がアメリカに住んでいる場合どうしたらよいかについて、質問をいただきましたので、お答え致します。
まずは、相続人の一人がアメリカ(海外)に住んでいる場合に何が問題か?です。
通常、遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書に実印を各相続人に押印していただき、印鑑証明書を添付します。
しかし、ここで問題なんです。
日本に住民票登録をしていないと、印鑑証明書を発行してもらうことはできません。
つまり、海外に居住されている方は、実印や印鑑証明書というものを利用することができないということです。
そこで、次のような手順をふみます。
遺産分割協議書に調印する際に、居住地(外国)の日本領事館に行き“サイン証明”を受けることが必要になります。
本人が領事官の面前で証明を受けたい書類にサインをすることで、領事館が「本人の自署に相違ない」旨の証明をしてくれます。
領事館には、証明を受けたい遺産分割協議書原本の他、パスポート・海外居住であることの証明書を持っていく必要があります。