こんにちは。司法書士の三輪です。
今日も快晴! 秋を満喫しましょう。
さて、本日も後見人の話しの続きです。
後見制度についての相談でよくあるのが、後見人には誰がなったらいいですか?とういう質問を受けます。
被後見人(精神上の障害により判断能力が不十分な方)の子供や兄弟姉妹がなる場合もありますし、専門職後見人として司法書士、弁護士、社会福祉士等の専門家が後見人になる場合も多々あります。被後見人の近い親族が高齢や病気などで、後見人になれる適当な人材がみつからない場合などに選択されます。
司法書士などの専門家が後見人に就任した場合は、裁判所との連絡もスムーズになり、後見業務も効率的に行えるなど、後見人になられる方の負担を軽減することができます。デメリットとしては報酬が発生することですが、司法書士が成年後見人に就任した場合、報酬は裁判所が本人の資産額や後見人の業務量に応じて決定するので安心です。
後見制度を活用したいけれど、後見人のなりてがいなくてお困りの方は、お気軽にご相談ください。