任意後見制度

こんにちは。司法書士の三輪です。

今日もお昼に赤いものを食べてしまいました。
控えようとしていますが、ついつい足が勝手にお店に向かってしまいます。
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汗だくになりながら、美味しくいただきました。

本日からは、任意後見制度についてもう少し詳しく説明していきたいと思います。
繰り返しとなりますが、任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を、自ら事前の契約(公正証書)によって決めておく制度です。

そして、任意後見における契約の効力は、契約締結の時から生ずるのではなく、本人の判断能力が不十分となり家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから生じます。

家庭裁判書の関与としては、任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するかたちにとどまります。
これは、私的自治の原則と言いまして、私人間の法律関係すなわち権利義務の関係を成立させることは,一切個人の自主的決定にまかせ,国家がこれに干渉してはならないとの要請からのものです。

任意後見制度は、自己決定の尊重の理念に則して、自己の後見について自らの意思で決定する契約型です。
これからの時代は、誰に後見人を依頼して、何をあらかじめお願いするかを決める時代だと思います。

当務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。

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