こんにちは。司法書士の三輪です。
今日は冷えましたね。一気に紅葉も進むんではないでしょうか。
さて、本日は信託についてです。
以前もブログで紹介しましたが、引き続きです。
信託ですが、最近注目を浴び、動きが活発になりつつあります。
平成27年の相続税改正により、相続に対する世間の注目が高くなっていますが、遺言や相続税対策とは別で、新たな相続対策としてこの信託が注目されているのです。
信託法が平成18年に改正され、相続対策としても信託が活用できるようになったのです。
信託とは、財産を持っている人(委託者)が、自分が信頼する人(受託者)に財産を託して、定められた目的にしたがって財産を管理・処分してもらい、財産から得られる利益を定められた人(受益者)へ渡す仕組みのことを言います。
信託の始まりは中世ヨーロッパでの、「十字軍」だと言われています。
戦場に行く兵士(委託者)が、戦場に行く前に、信用のおける友人(受託者)に土地や財産を託し、兵士の家族(受益者)が困らないように運用して収入を家族に与える仕組みのことです。
なんだか便利なシステムなような気がしますよね。
これから少しづつ解説していきます。