こんにちは。司法書士の三輪です。
本日も信託についてです。
信託では、遺言ではできない・解決できない事ができます。
それが、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託というものです。
これは、受益者の死亡により、順次、受益権を受け取る者を指定できる旨の定めをすることができるのです。
例えば、現在の受益権者Aが死んだら、受益者をBに、Bが死んだら受益者をCにすると決めておくことができるのです。
例 受益者 A ➡ B ➡ C (二人目以降の継承者を決めることができる)
遺言の場合は、遺言者が死んだらAに遺産をあげます。までです。Aが遺産をもらい、その後Aが死んだ後の財産の帰属者を決めておくことはできないのです。
例 遺言者 ➡ A (二人目以降の継承者を決めることができない)
この後継ぎ型の受益者連続信託は大いに活用できると思います。
次回はもう少し詳しくみていきます。
相続・遺言・信託のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまで。