こんにちは。司法書士の三輪です。
明日からはもう週末ですね。
時間が過ぎるのが早く感じる今日この頃です。
さて、本日も信託です。
昨日、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託を説明しましたが、本日はその続きとなります。
まず重要なのでもう1度、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託ですが、受益者の死亡により、順次、受益権を受け取る者を指定できる旨の定めをすることができる信託でした。
これは、遺言ではできない事ということまでは説明しましたね。
2代先、3代先、4代先・・・・と指定できますが、時間的な制限があります。
無制限ではありません。
信託設定時から30年経過した後は、1回しか受益権の承継は認められません。
これは、民法が定める法定相続分と異なる財産承継を創出することが可能となってしまうため、期間制限に関する規定が設けられてたようです。これも納得ですね。
相続・遺言・信託のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまで。