こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は、遺産分割時に共同相続人の中に認知症の人がいる場合の遺産分割の方法についてです。
遺産分割は、共同相続人の全員で行いますが、共同相続人中に認知症の方がいる場合は、その人は遺産分割について意思表示ができません。
この場合には、法定後見制度を利用します。
まず、認知症の人に後見人を選任し、それらの人が遺産分割協議に参加して意見を述べ協議を成立させる方法です。
この場合に、後見人は、被後見人の法定相続分は確保する方向で協議に参加しますので、被後見人の相続分をゼロにするような協議は成立させることはできません。
こういう場合でも、遺言があれば回避させる事ができたりしますね。
柔軟な遺産分配を望むのであればそれなりに行動が必要です。
相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。