こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は、特別受益者 についてです。
遺産分割時に時々耳にすることがあります。
特別受益者とは、共同相続人のうち、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として、生前に贈与を受けたりした人のことを言います。遺贈とは「遺言による贈与」の事です。
分かり易く言いますと、被相続人から遺産の前渡しとみられるようなものを受けていた場合は、その分を本来の相続分から差し引きます。とうい制度です。例えば、家を建ててもらった。住宅取得資金を出してもらった。高額な学費の出資(留学費用や私立医大進学費用など)を出してもらった場合です。
このような場合に相続人間の不公平を是正するための制度です。ただし、贈与された財産が特別受益になるのかどうかについては、被相続人の資産・収入、社会的地位、その当時の社会的通念を考慮して個別に判断すべきものとされています。
ただ単に生活費を援助してもらっていた場合などは対象にならなりと言われています。また、結納金、挙式費用も特別受益にあたらないとされています。
あくまでも相続人間の不公平の是正を目的とした制度ですので、特別受益になるかどうかはそれぞれの事例ごとに判断されることになります。
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