こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は遺産分割の方法についてです。
遺産分割には次の3つの方法があります。
①当事者の協議による分割
共同相続人は、被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合を除けば、いつでも協議して遺産の分割をすることができます。
②家庭裁判所の調停または審判による分割
共同相続人間で遺産の分割の協議が調わないときや協議することができないとき、その分割を家庭裁判所に請求することができます。
③遺言による指定分割
被相続人は、遺言によって遺産の分割方法を定めたり、これを定めることを第三者に委託したりすることができます。
次に、遺産分割のやり方についてお話します。
「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有とする方法」などがあります。
「現物分割」には、遺産に属する財産をそのまま分割する方法と個々の物をそれぞれ分割する方法(例えば土地分筆してから各相続人に分割)があり、2つの方法を組み合わせることもできます。一般的には、各相続人の年齢や職業、生活状況など様々な事情が考慮できるので「そのまま分割する」を選びます。
「代償分割」とは、共同相続人の1人(または数人)に遺産を相続させ、遺産を貰った人が他の相続人に対して債務を負担します。
「換価分割」とは、遺産となっている財産を金銭に換価し、その価格を分割する方法です。
「共有とする方法」とは、遺産の全部(または一部)を共同相続人の共有とする方法です。
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