こんにちは。司法書士の三輪です。
今日は、「目が見えない」「耳が聞こえない」「字を書くことができない」「話すことができない」という方は遺言できるのか?と「共同遺言の禁止」についてお話します。
「目が見えない」「字を書くことができない」という方は「公正証書遺言」、「耳が聞こえない」「話すことができない」という方で、「字を書くことができる」方は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」をすることができますので安心してください。「公正証書遺言」については後日のブログで改めてご説明します。
次に、共同遺言の禁止についてですが、答えは「できません。」
それはなぜか?複数の人が同じ書面で遺言することを「共同遺言」といいます。これを民法では禁止されています。遺言の内容が不明瞭となったり、その解釈が複雑になったり、変更・撤回する場合に遺言することが困難になるなど、さまざまな問題が起こらないようにするためです。たとえ夫婦であっても同時に一つの書面で遺言することはできません。
相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続アンサー】までお気軽にどうぞ。