こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は、任意後見契約に付随した契約についてです。
前回までのブログで任意後見契約とういう制度が存在する事はお分かりになったと思います。
将来自分の判断能力が不十分になったときに、後見人にお願いした人にどうやって知らせればよいのか?
という疑問が生じると思います。
そこで任意後見契約に付随して行う契約を「見守り契約」といいます。
この「見守り契約」とは任意後見契約をして、任意後見契約の効力発生(裁判所に任意後見監督人を選任された時)の前の段階で、委任者と受任者が定期的に連絡を取り合うことにより、受任者の安否、心身の状態及び生活の状況を確認し、任意後見契約を発効される必要があるかどうかを把握することを目的とする契約です。
この「見守り契約」を行い、定期的に電話連絡または訪問をすれば安心ですね。
次回は「見守り契約」と「任意後見契約」の間によく締結される契約をご紹介します。
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