こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は昨日の「見守り契約」に引き続き、任意後見契約に付随する契約である、「任意代理契約」についてです。
任意後見契約は、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における代理権付与の契約です。
しかし、判断能力に問題がない場合で、病気や障害により行動が不自由である場合や、病院や施設に入所しているために外出が困難である場合に、財産管理が円滑に行えない場合はどうすればよいか?となります。
この状況を補うために、一定の代理権を受任者に付与し、財産管理や療養看護の事務を委任する財産管理等委任契約を締結します。
この契約のことを「任意代理契約」といいます。
通常は、「任意後見契約」と「任意代理契約」はセットで締結します。
委任者が身体に障害を有する場合や、病院入院中であるなど、判断能力に問題はないが、直ちに財産管理等の支援を要する場合に締結します。
次回は「死後事務委任契約」についてです。
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