こんにちは。司法書士の三輪です。
今日は、「外国人」「日本人」が本国ではない場所で遺言書が書けるのかをお話します。
外国人が、日本で遺言書を作成することはできますか?ですが、遺言をする地(=行為地)である日本の方式に従って、遺言書を作成することができます。ただし、その遺言が有効かどうかは、遺言したときの本国の法律によって決まるため、あらかじめ遺言者の本国の法律を調べておく必要があります。
日本人が、外国で遺言書を作成することはできますか?も同様に遺言をする地(=行為地)である外国の方式に従って、遺言書を作成することができます。しかし、その遺言が有効かどうかは、遺言したときの日本の法律によって決まるため民法の定めに従う必要があります。
ここで注意すべき点はそれぞれの方式によって遺言書を作成しても、その遺言が適法に成立し、効力を生じるかは別問題ということです。本国の法律に違反する遺言は無効となるのです。
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