自筆証書遺言

こんにちは。司法書士の三輪です。
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(今朝の日の出)

今日も遺言についてです。
自筆証書遺言を書くうえでの注意点、また、録音や収録で遺言は残せるかをお話ししたいと思います。

自筆証書遺言の必要事項は、遺言者が①遺言の全文、②遺言の年月日、③氏名を自書し、④押印しなければなりません。これらのものを一つでも欠いた場合、遺言としての効力は認められません。遺言書の日付は、遺言者が遺言書を作成したときに、「遺言をする意思能力があったかどうか」を判断するために大変重要です。日付が書かれていても、年と月だけで、日が書かれていないものや「平成27年12月吉日」のように、日にちが具体的に書かれていないものも無効です。

遺言書を書いているときに、加筆したり、削除したり、訂正したり等 遺言書の記載を変更するときは、遺言者が遺言書の余白に変更の場所を指示し、変更した旨を付記します。 
 
次に遺言者が、音声で録音、ビデオで収録したものは、遺言として有効か?の答えですが、これらのものは、遺言としての効力が認められません。

遺言は、必ず法律で定められた方式に従って行わなければなりませんのでご注意ください。

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