こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は、生命保険金と相続、相続放棄の関係についてです。
夫が死亡したケース
1.相続人は妻と子供1人。
2.夫の多額の借金があった。
3.夫の生命保険の受取人が妻となっていた。
4.夫の債権者が妻に対して、保険金で借金を返済するよう迫ってきている。
まず、生命保険の死亡保険金は、被保険者が死亡したときに、生命保険契約に基づいて支払われるものです。
生命保険契約で受取人を特定の相続人と指定した場合は、保険金請求権は、保険契約の効力として、受取人の固有財産に属し、相続財産になりません。
生命保険金は、相続財産にならず、受取人の固有財産になるので、これを受領しても相続放棄をすることができます。相続放棄をすれば保険金をもって返済にあてなくてもいいことになります。
ただし、相続放棄をすると夫の借金は引き継がないでいいですが、夫のプラス財産も引き継ぐことはできませんので注意が必要です。
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