こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は譲渡所得税についてです。
譲渡所得税とは、不動の売却時に課税される税金です。
簡単に言いますと、個人の人が土地や建物を売却した場合に得られる売却代金(得られた利益)に課税される税金です。
例えば、親からの贈与で得た不動産が2000万円で売却できたとしても、2000万円のうち所得費用等の必要経費を引いた額に対して20%や39%の税金がかかってくるのです。
この税率が20%になるか39%になるかの違いは、譲渡した土地建物等が長期にわたって所有されていたものか、短期間の所有のものかによって税率が異なります。長期譲渡所得が39%、短期譲渡所得が20%となります。
長期所有は、その資産を譲渡した年の1月1日において、所有期間5年超のものをいい、短期所有とは、譲渡した年の1月1日において、所有期間5年以下のものをいいます。
税率にして約2倍の差がありますのですごく大きいですね。
売却代金から引くことができるものは、取得費や譲渡費用、そして特別控除があります。
次回にこの説明をさせていただきます。
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