こんにちは。司法書士の三輪です。
引き続き譲渡所得税についてです。
昨日、売却代金から引くことができるものとして、取得費や譲渡費用、そして特別控除があることを説明しました。
取得費とは、売却した土地や建物を購入したときの購入代金、仲介手数料、登録免許税、不動産取得税などです。
なお、建物の場合は、原価償却費相当額を控除した金額となります。
取得費が明らかでない場合は、譲渡価格×5% の額を取得費として控除する事ができます。これを概算取得費といいます。
なお、取得費が明らかな場合でも5%を適用した方が有利な場合は5%の適用ができます。
また、相続・遺贈によって取得した場合は、被相続人の取得費をそのまま引き継ぐことができます。
次に譲渡費用とは、売却するためにかかった仲介手数料、立退料、更地で売るための建物取壊しなど売却のために直接要した費用です。
ちなみに、修繕費や固定資産税などは譲渡費用になりませんのでご注意を。
ですので、土地や建物を買った時は、しっかりと各種領収書や契約書を残しておいてください。ここで大活躍してくれます!
明日は、特別控除についてです。
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