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譲渡所得税③

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も引き続き譲渡所得税関連です。
一昨日、売却代金から引くことができるものとして、取得費や譲渡費用、そして特別控除があることを説明しました。
このうち、特別控除についてです。

居住用財産の3000万円特別控除とは?
居住用財産を譲渡した場合において一定の要件を満たすときは、その譲渡益から3000万円を特別控除することができます。

その譲渡益が3000万円以内なら課税される所得金額はゼロになり、所得税は全くかかりません。また、3000万円を控除してもなお譲渡益がでる場合は、その残った譲渡益に対して課税されます。

居住用財産の特別控除の要件は、
➀現に居住している家屋又はその家屋と敷地
 なお、単身赴任者などで本人はその家屋に住んでいないが、家族が住んでいる場合、その家族が住んでいる家屋でも可。
➁次のいずれかのもので、居住しなくなってから3年を経過した年の年末までに売却したもの。
1.災害で損壊した家屋の敷地
2.以前は居住していたが、今は居住していない家屋又はその家屋と敷地(居住しなくなってから空家となっているものでもいいし、貸家や事業用に使っていたものでも可)
3.居住している家屋を取り壊した場合その敷地 ただし、この場合は、取壊し後1年以内に土地売買契約を完了し、その間貸付けや事業用に使用しないことが条件

ただし、売却した相手方が身内の者では適用できません。
また、この特例は3年に1回だけ適用できます。

売却する物件がこの要件に該当するかどうかで、税金額はかなり変わってきます。
一度確認してみてください。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続アンサー】までお気軽にどうぞ。

譲渡所得税➁

こんにちは。司法書士の三輪です。

引き続き譲渡所得税についてです。
昨日、売却代金から引くことができるものとして、取得費や譲渡費用、そして特別控除があることを説明しました。

取得費とは、売却した土地や建物を購入したときの購入代金、仲介手数料、登録免許税、不動産取得税などです。
なお、建物の場合は、原価償却費相当額を控除した金額となります。

取得費が明らかでない場合は、譲渡価格×5% の額を取得費として控除する事ができます。これを概算取得費といいます。
なお、取得費が明らかな場合でも5%を適用した方が有利な場合は5%の適用ができます。

また、相続・遺贈によって取得した場合は、被相続人の取得費をそのまま引き継ぐことができます。

次に譲渡費用とは、売却するためにかかった仲介手数料、立退料、更地で売るための建物取壊しなど売却のために直接要した費用です。
ちなみに、修繕費や固定資産税などは譲渡費用になりませんのでご注意を。

ですので、土地や建物を買った時は、しっかりと各種領収書や契約書を残しておいてください。ここで大活躍してくれます!
明日は、特別控除についてです。

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譲渡所得税

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は譲渡所得税についてです。
譲渡所得税とは、不動の売却時に課税される税金です。

簡単に言いますと、個人の人が土地や建物を売却した場合に得られる売却代金(得られた利益)に課税される税金です。
例えば、親からの贈与で得た不動産が2000万円で売却できたとしても、2000万円のうち所得費用等の必要経費を引いた額に対して20%や39%の税金がかかってくるのです。

この税率が20%になるか39%になるかの違いは、譲渡した土地建物等が長期にわたって所有されていたものか、短期間の所有のものかによって税率が異なります。長期譲渡所得が39%、短期譲渡所得が20%となります。

長期所有は、その資産を譲渡した年の1月1日において、所有期間5年超のものをいい、短期所有とは、譲渡した年の1月1日において、所有期間5年以下のものをいいます。

税率にして約2倍の差がありますのですごく大きいですね。

売却代金から引くことができるものは、取得費や譲渡費用、そして特別控除があります。
次回にこの説明をさせていただきます。

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不動産取得税

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日より、土地や建物などの不動産を取得した時(買主)にかかる税金についてです。

買主に係る税金は、次の3つがあります。
1.印紙税
2.登録免許税
3.不動産取得税
まずは、不動産取得税についてです。

不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者に対して、県が課税する税金です。
不動産を取得した後、3ヶ月後ぐらいに県税事務所から納税通知が来ます。

なお、相続による取得の場合は課税されません。相続による取得は登録免許税の税率も低くなってますのでお得と言えばお得です。
不動産取得の原因としては、売買、贈与、財産分与、交換などがありますが、相続以外はほとんど課税の対象です。

税額の計算式は、固定資産評価額×税率 です。
税率は土地は3%、建物は4%。
不動産取得税には、様々な控除が用意されています。詳細は省略しますが宅建業者さんや司法書士に訪ねれて概算金額を教えてくれると思います。

まずは、不動産を取得すると、不動産取得税がかかることを頭にいれておいてください。
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ご挨拶

新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

平成28年、2018年がいよいよ始まりました。
今年はマイナンバー制度の運用もスタートします。全国民に対して個人番号がふられてまさに国民の管理もデジタルで行う社会の始まりのように感じます。

行政手続き、特に戸籍謄本や住民票などが一部コンビに取得できるようになる動きもありますし、行政手続きもどんどん簡素化されていく事が予想できます。

我々が行う登記手続きも行政手続きの一つですので、10年後にはまったく違う形になっているかもしれません。
と言いますかまったく違う形になっていると思います。

不易流行。
当事務所では、お客様との距離感を近くし、顔の見える身近なパートナーであり続きける事は変えず、より現実に近い法的アドバイスを追求していきます。

相続手続きや遺言作成などを通じ、本年も大切な財産の権利の擁護を確実に行っていく所存でございます。
どうぞよろしくお願い致します。

消費者契約法改正の動き

こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は、消費者契約法の改正のニュースがありましたので紹介したいと思います。

消費者契約法の改正の内容は、高齢や認知症などで判断力が低下した人が、大量の商品を買わされる例が後を絶たないことから、そうした契約を取り消せる規定を設けることのようです。

「呉服店で認知症の高齢者が、老後の資産をほとんど使ってしまうほど大量の着物を購入させられた」といった事例に対して、現在は民法の公序良俗の規定などを適用して救済を目指すが、要件が抽象的だったので、新規定では、日常生活で必要な量を著しく超えることを事業者が知っていて、なおかつ消費者側にそうした契約を必要とする特別な事情がないことを知りながら、勧誘して契約を結んだ場合に適用する。

消費者と事業者が交わす、あらゆる商品やサービスの契約が対象のようで、消費者庁は来年の通常国会への改正法案提出を目指すとの事です。

消費者にとっては当然といえる改正ですね。今までこの規定がなかったのが不思議なくらいです。

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自筆証書遺言 簡略化

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は遺言についての情報です。

今日の新聞に自筆証書遺言の法改正に向けた動きがスタートしたと載っていました。
具体的には、自筆証書遺言の厳格な要件を緩和する動きのようです。

現在の民法では、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、これに押印が必要ですが、押印までは必要ないのではないかという意見が多いそうです。遺言者がせっかく作成した遺言も、要件を満たさず無効となってしまってはせっかくの制度も活かされません。

ただし、偽造などを誘発することに繋がるとの懸念もありますので慎重に進めていただきたいところです。
今後1年以上かけて審議していくとの事です。

公正証書の作成件数は、2005年は約6万9000件で、2014年は10万4000件に増加したそうです。
すごい伸びですよね。もっと増えて欲しいですね。

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生命保険金と相続

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、生命保険金と相続、相続放棄の関係についてです。

夫が死亡したケース
1.相続人は妻と子供1人。
2.夫の多額の借金があった。
3.夫の生命保険の受取人が妻となっていた。
4.夫の債権者が妻に対して、保険金で借金を返済するよう迫ってきている。

まず、生命保険の死亡保険金は、被保険者が死亡したときに、生命保険契約に基づいて支払われるものです。
生命保険契約で受取人を特定の相続人と指定した場合は、保険金請求権は、保険契約の効力として、受取人の固有財産に属し、相続財産になりません。

生命保険金は、相続財産にならず、受取人の固有財産になるので、これを受領しても相続放棄をすることができます。相続放棄をすれば保険金をもって返済にあてなくてもいいことになります。

ただし、相続放棄をすると夫の借金は引き継がないでいいですが、夫のプラス財産も引き継ぐことはできませんので注意が必要です。

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扶養義務者間の贈与の非課税

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も贈与についてです。
扶養義務者間の贈与の非課税についてです。

扶養義務者から生活費や教育費に充てるためにもうら、通常認められるものです。
生活費とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいいます。治療費や養育費その他これらに準ずるものを含みます。教育費とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

また、扶養義務者とは、次の者をいいます。
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。

父母だけでなく、祖父母も当然扶養義務者となります。

非課税とされるものは、生活費や教育費として必要な都度、直接充てるためのものに限ります。
必要な都度、使い切ることがポイントですから、生活費や教育費の名目で贈与をうけた場合であっても、それを預金したり、そのお金で車や株式、不動産などを買ってしまっている場合には贈与税がかかることになるので注意が必要です。

今まで紹介した制度です。
相続時精算課税制度
夫婦の間で居住用の不動産(取得資金)を贈与したときの配偶者控除
住宅取得資金の贈与の非課税制度
教育資金の一括贈与の非課税制度
妊娠、出産、子育て資金の一括贈与の非課税制度
結婚資金の一括贈与の非課税制度
特定障害者の特定贈与信託
扶養義務者間の贈与の非課税

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特定障害者の特定贈与信託

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も贈与の続きとなります。
特定障害者の特定贈与信託です。

障害を持った子に対して、親として何かしてあげられないだろうか とういう想いに応える制度です。
非課税額は、特別障害者であれば6000万円、特別渉外者以外の特定障害者であれば3000万円までが非課税で贈与できます。

特別障害者は、精神障害者保健福祉手帳の生涯等級が1級の方、身体障害者手帳1級または2級の方などです。
特別障害者以外の特定障害者とは、精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級または3級である方などです。

方法としては、親が信託銀行と契約し、金銭や有価証券を信託します。それらの財産を信託銀行が運用、管理し、特定障害者の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付する仕組みです。

こちらも大変ありがたい制度だと思います。

今まで紹介した制度です。
相続時精算課税制度
夫婦の間で居住用の不動産(取得資金)を贈与したときの配偶者控除
住宅取得資金の贈与の非課税制度
教育資金の一括贈与の非課税制度
妊娠、出産、子育て資金の一括贈与の非課税制度
結婚資金の一括贈与の非課税制度
特定障害者の特定贈与信託

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