相続

遺産分割 認知症

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、遺産分割時に共同相続人の中に認知症の人がいる場合の遺産分割の方法についてです。

遺産分割は、共同相続人の全員で行いますが、共同相続人中に認知症の方がいる場合は、その人は遺産分割について意思表示ができません。

この場合には、法定後見制度を利用します。
まず、認知症の人に後見人を選任し、それらの人が遺産分割協議に参加して意見を述べ協議を成立させる方法です。

この場合に、後見人は、被後見人の法定相続分は確保する方向で協議に参加しますので、被後見人の相続分をゼロにするような協議は成立させることはできません。

こういう場合でも、遺言があれば回避させる事ができたりしますね。
柔軟な遺産分配を望むのであればそれなりに行動が必要です。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

養子縁組

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、養子縁組についてです。
養子縁組は、よく後継ぎがいない場合に検討されます。

例えば、子のない夫婦が、自分の財産や事業を承継させるために養子を迎えることや事業経営者等で、夫婦の子が娘しかいない場合、娘の結婚相手を婿養子にとして迎えることもあります。

相続税対策として養子縁組を検討される方もいるそうです。
ただし、養子の数に制限が加えられています。

その制限とは、①養親に実子がいる場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は1人、②養親に実子がいない場合の法定相続人に算入される養子の数は、2人までとなっています。

普通養子縁組の場合は、実親と養親との両方で親子関係が存在する事になります。
また、未成年者が養子縁組(普通縁組)をすると、親権者は養親になります。実親の親権はなくなります。

では、養親が亡くなってしまった場合、親権者はどうなるでしょう?
この場合には実親に親権は戻らず、親権を行使するものがいないことになり、未成年後見人を選任しなければなりません。要注意です。

これに対して養親と離縁をした場合はどうでしょうか。
離縁の場合には、実親の親権が復活することになります。

養子縁組には、複雑な問題が絡んできますので、安易な相続対策の縁組はおすすめできません。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

遺産分割協議 未成年➁

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、昨日に引き続き、未成年の子にまつわる話しです。

昨日、遺産分割協議時に、未成年の子と親権者が共同相続人になった場合に家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になる記事を書きましたが、このケースで未成年の子が複数人いた場合は、特別代理人は何人選任しなければならないか?とういうケースがあります。

未成年の子が複数の場合は、その未成年の数だけ特別代理人の選任が必要となります。

また、親権者と未成年の子が遺産分割協議をした時、全員を平等に取扱い、現実に不平等にならなかった場合でもダメなのか?という質問もありますが、結果不平等にならなくても特別代理人の選任が必要となります。

なお、父または母と未成年者が共同相続人にならないケースとして、父または母の代襲相続人として未成年者が相続人になる場合が代表例です。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

銀行預金口座の名義書換えについて

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は相続時の銀行預金口座の名義書換え(解約・払戻し)についてです。
案外これが大変です。

相続人間でやっとの思いで遺産分割協議が整い、この協議書を持って、〇〇銀行の預金口座を相続する方が銀行窓口に行っても、すんなり応じてれる金融機関はほぼないです。

なんで?

それは、銀行等の金融機関は、相続をめぐるトラブルに巻き込まれたくないので、各金融機関所定の用紙に相続人全員の署名と実印押印、さらに印鑑証明書まで要求していきます。これは金融実務上の取扱いですので、法律で決まっているわけではありません。

相続人からしたら、遺産分割協議書があるのにダメなの?って思いますが上記理由でダメなんです。
もう一度、相続人全員から実印のもらい直しです。

では、遺言書がある場合だったら大丈夫?

遺言書に遺言執行者の記載があるか、ないかで決まってきます。

遺言執行者が指定されてなければ、これまた、遺言書でもらえると書かれている方が1人でいっても手続きは進みません。

遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が単独で手続きをすることに応じてくれます。

この差は非常に大きいですよね。

遺産分割協議も遺言作成も、いくつかポイントを押さえる事により、後々の手続きまでスムーズに行う事ができます。
その時は是非ご相談ください。

相続の限定承認について②

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、限定承認の続きとなります。

限定承認の手続きについてです。

限定承認をしようとする相続人は、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、相続財産の目録を作成し、家庭裁判所に提出し、
「限定承認する旨の申述」をしなければなりません。

しかも、共同相続人が複数いる場合は、相続人の全員が共同で行わなければなりません。
この点が「相続の放棄」との違いですね。相続放棄は相続人が格別に行うことができますが、相続の限定承認は相続人全員で共同して行う必要があるのです。

そして、限定承認の効果は、借金が多くても相続する財産の範囲内で弁済すればよいのです。

相続の限定承認について➀

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、 「相続の限定承認」についです。
聞きなれない言葉だと思います。しかし、法律が用意した便利な手続きなんです。

例えば、亡くなられた方の相続人があなた1人だと仮定します。
相続人は、亡くなられた方の財産の一切の権利義務を承継し、原則として、「積極財産」や「消極財産」のすべてを相続します。

この時、消極財産つまり、借金が積極財産より明きあらかに多ければ、相続放棄の手続きをし、相続人ではなかったことにすればいいです。
しかし、仮に相続財産、つまり、積極財産と消極財産の借金がいくらあるかわからない場合に、「相続の限定承認」の制度を利用します。

「相続の限定承認」をすると、積極財産を承継した限度において、借金を負担すればよいことになります。

つまり、限定承認をした相続人は、被相続人の消極財産が多かった場合でも、自己の財産で亡くなられて方の借金を弁済する必要はありません。
借金がいくらあるか分からない方には、大変便利な手続きですよ。

土地や建物を共有するということ

こんにちは。司法書士の三輪です。

日が落ちるのが早くなりましたね。秋を感じます。

さて、本日も悩まし問題についてです。

不動産を兄弟と共有して所有することです。親の相続が発生し、相続人が長男と長女の2人のみの場合、とりあえず権利は半分づつだから、あまり深く考えずに各1/2の共有で相続しておきましょう。といった具合に不動産の共有状態というのは、相続を機に発生する事が非常に多いです。

この共有状態で、長男が亡くなった場合、長男に妻と子供がいれば単純にいけば、長女と亡長男の妻とその子供の3人の共有となります。この状態が続き、長女が亡くなれば、長女に夫と子供がいればこの不動産は亡長男の妻とその子供、亡長女の夫とその子供の4人の共有となります。

この不動産を売ろうにも、4人全員の同意が必要です。共有状態を解消するには、共有の持分を買取る、贈与を受ける必要がありますが、買取るにもまとまったお金が必要でしょうし、贈与を受けるにも贈与税を支払わなければいけません。

不動産などの分けにくい財産がある場合には、生前に相続人間でよく話し合い、特定の相続人の単独所有にし、他の相続人には預金を渡す、または生前に分筆できる不動産であれば分筆しておく、または、遺言に不動産を売却して、売却代金を分けるように書くなど対策はいくらでも打てます。

安易に共有の道を選ばないことをお勧め致します。

 

 

生命保険金は相続財産?

こんにちは。司法書士の三輪です。

娘を連れて東山動物園に行って来ましたが凄い人です。私の見た動物の半分強は寝てました。特に猛獣系はほぼ全滅。テレビで観るようなライオンが見たかったです。アフリカに行くしかないのでしょうか。。。おっと、違う違う。子供はキリンとゾウで大喜びでしたので良かったです。

さて、本日は相続の相談でよくある、生命保険金のお話しです。遺産分割協議時に亡くなられて方の生命保険の保険金は遺産分割の対象となる財産なのか、それとも受取人の固有財産となり、遺産分割の対象となる財産ではないのか?です。

➀受取人が妻など特定の相続人と指定されていたとき

保険契約の効力として受取人の固有財産に属し、相続財産にはなりません。すなわち、妻が保険金全額を保険契約の効力として取得し、その他の財産を遺産分割すればよい事になります。

②受取人が亡くなられた方自身の場合

相続財産になると言われいます。

③受取人が相続人(特定の者の指定なし)と指定されていた場合

相続人の固有財産になります。各相続人が取得する保険金の割合は、法定相続分の割合になります。

このように、保険金の受取人をどのように指定しているかによります。

相続対策を「何もしない」という事

ご依頼者様から相続の相談をうけておりますと、4割の方は今の段階ではなんともならない、もしくは解決までに相当な時間とお金を要する状態になっています。

とある統計によりますと、遺言公正証書の作成数は年間の死亡者の約6%しかないようです。この統計からも遺言を作成する事自体が珍しい事になっているのが現状です。

「遺言がたった一枚あればなんて事はない相続なのに・・・」なんてケースを目の当たりにすると、専門家として本当に悲しくなってしまいます。

事実として、人は誰もが必ず死を迎えます。
しかし、当然ですがいつ死を迎えるかは誰も分かりません。

突然、自分に降りかかる相続問題。
結局多くの人が「何もしない」ままに相続の日を迎えてしまうのです。

財産が分かり易く相続人も少数の方もいれば、事業をやられており財産も借金も両方たくさんある方、相続人の関係が複雑な方まで、相続の数だけ様々なパターンがあります。

どのパターンでも大方の問題は遺言で解決できるんです。

一家に必ず遺言がある。
そんな社会を創っていきたいです。