こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は相続放棄についてお話します。
相続放棄とは、相続開始後に、相続人が相続しない意思を表示することです。
相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人とならなかったものとみなされ、被相続人の財産に属した一切の権利や義務を継承しないことになります。
次に手続きについてお話します。
①相続が開始したことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。したがって、被相続人の生前には行うことができません。
②必ず被相続人の死亡した当時の住所地を管轄する家庭裁判所に、その旨の申述書を提出して行います。
③ほかに共同相続人がいる場合でも、単独で行うことができます。
④被相続人の財産に属した一切の権利義務について、行わなければなりません。その財産の一部について行うことはできません。
➀の相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に行わなければならない。
についてですが、例外もあります。
裁判所はやむ得ない理由により、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きができなかった場合には、例外的に認めてくれる場合もありますので、3ヶ月経過後の相続放棄でも諦めないでください。
当事務所では、3ヶ月経過後の相続放棄にも積極的に取り組んでおります。是非ご相談ください。
相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまで
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