司法書士 三輪直也のブログ

遺言を残す理由

こんにちは。司法書士の三輪です。

ラグビー日本代表の皆様、本当にお疲れ様でした。
感動をいただきました。

感動の裏には想像を絶するハードな練習があっての事と思います。
鬼コーチとハードな練習とチームワークそして結果としての感動ですね。

さて、本日は再度ですが、遺言書を残す必要性です。

相続では、もめない事が最優先です。

もめないためには、遺言書を書くことです。

なぜ遺言書を書くのか?

相続人全員での遺産分割協議をしなくてもよくなるからです。

ここにすべてが集約されます。
遺産分割協議をすることが、もめる相続の始まりだからです。

しかし人間は心理上、差し迫った危機がないと動きません。
自分が元気なうちはまだいいや。遺言なんてもっと先の事だと。

そして実際に相続がはじまって、遺産分割協議を始めたら、
遺言さえあれば~ となるのがほとんどのケースなんです。

ファイナルアンサー あなたは遺言書を残しますか? 残しませんか?

信託④

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も信託のお話しです。

信託の登場する場面はいくつもありますが、誰にも身近事例として「福祉型信託」があります。

それは、認知症になり、自らが意思表示できなくなる事を想定して、その人の財産管理をして生活基盤を安定させることを目的として行います。

例えば、知的障害のあるお子様の将来のために、財産を信託し、親御さんが認知症になってしまってからも適切にお子様のために財産管理を受託者に行ってもらう場合です。受益者はお子様です。

ここでは、法定後見制度というものがあり、知的障害のお子様に後見人を選任し裁判所の監督のもと財産管理する方法が考えられますが、兄弟がいらしたり、財産が多額の場合は複雑に各制度が絡み合ってきます。

そういう場合に、信託をし契約で、先の先まで決めておくことにより、親御さんも安心して生活できると思います。
信託契約は千差万別です。100人相談者いれば、100通りの契約ができあがります。事例をもとに最善の策を組みあわせる事ができます。

お困りや不安な事がある方は一度相談していただければと思います。

信託③

こんにちは。司法書士の三輪です。

随分と秋めいてきました。季節の変わり目ですので風邪などひかれないようにご注意ください。

さて、本日も信託のお話しです。

信託の定義をおさらいです。
信託とは、財産を有する者(委託者)が、自己又は他人(受益者)の利益のために、当該財産(信託財産)の管理・処分を管理者(受託者)に委ねる制度です。

何故この制度がいいか?

自分が死んだ後の事まで、今契約で定めることができるからです。

例えば「遺言」と何が違うか?

「遺言」も、【信託】も健常時にのみする事ができますが、「遺言」は自分が死んだ後に効力が発生し、遺言執行が終了した時に手続きがすべて完了してしまいます。という事は、遺言者の意思は1回分しか残せません。

具体的には、遺言者(父親)が息子に遺言でビルを相続させる。という遺言は書けますが、息子が遺言執行でビルを相続した後、その息子が亡くなった後の相続人までは指定できません。息子が相続した後は、息子の意思で誰に相続させるかが決まってしますからです。

【信託】では、自分が生前中から効力を発生さえる事もできるし、受益権という形で息子の次の相続人まで指定することができるのです。
自分が死んだら長男に、長男が死んだら次男に受益権を承継させる事ができるのです。ここに長男の意思は関係してきません。

信託②

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も民事信託の続きです。

信託は、受託者が信託報酬を得るために行うものかどうかという観点から、2つに分類することができます。
1.「商事信託」といい(「営業信託」ともいいます)、受託者が信託報酬を得るために業務として行う信託で、信託業法の制約の下、信託銀行や信託会社が行うものを指します。

2.「民事信託」といい、受託者が信託報酬を得ないで行う信託(=非営利信託)で、信託業法の制限を受けませんので、受託者は個人でも法人でも誰でもなることができます。

民事信託とは、信託銀行や信託会社が行うべきものではなく、 我々一般の人々が“財産管理の一手法”として利用できる仕組みなのです。

「民事信託」の中でも、家族・親族を受託者として財産管理を任せる仕組みを「家族信託」と呼んでいます。

信託①

こんにちは。司法書士の三輪です。

秋晴れが続く時期ですね。運動会のシーズンでもあります。私も娘たちの運動会で走る日が来るはず(3~5年後)なので、その時は20代のパパたちをぶっちぎりたいと思います。

さて、本日は信託についてです。
聞きなれない言葉だと思います。信託銀行が想像できますよね。

制度のおおまかな説明としては、ご自身の財産の管理・運用を人に任せ、そこから生まれる利益を特定の人に与える制度です。

TVコマーシャルで信託銀行が宣伝しておりますが、ここで紹介するのは、民事信託といい個人間ででいる信託です。

信託は委託者(財産を任せる人)と受託者(財産を任せられた人)との間の契約です。
この2者間の契約ですから、比較的自由に契約内容を定めることができるのです。

自分が死んだ後の事まで、今契約で定めることができるのです。

受託者に任せられた財産は信託財産となりますので、受託者の個人財産とは切り離されますので、相続の対象にもなりません。

ここがポイントなんです。

海外居住者の印鑑証明書取得?

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、相続が発生し、遺産分割協議をする時に、相続人の一人がアメリカに住んでいる場合どうしたらよいかについて、質問をいただきましたので、お答え致します。

まずは、相続人の一人がアメリカ(海外)に住んでいる場合に何が問題か?です。

通常、遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書に実印を各相続人に押印していただき、印鑑証明書を添付します。

しかし、ここで問題なんです。

日本に住民票登録をしていないと、印鑑証明書を発行してもらうことはできません。
つまり、海外に居住されている方は、実印や印鑑証明書というものを利用することができないということです。

そこで、次のような手順をふみます。

遺産分割協議書に調印する際に、居住地(外国)の日本領事館に行き“サイン証明”を受けることが必要になります。

本人が領事官の面前で証明を受けたい書類にサインをすることで、領事館が「本人の自署に相違ない」旨の証明をしてくれます。

領事館には、証明を受けたい遺産分割協議書原本の他、パスポート・海外居住であることの証明書を持っていく必要があります。

遺産分割協議のやり直しはできるか

こんにちは。司法書士の三輪です。
朝晩はだいぶ涼しくなってきましたね。
季節の変わり目ですから風邪などひかれないようにしてください。

さて、本日は次のような質問です。

相続人全員で有効に成立した遺産分割協議を、事情の変更があって、やり直すことはできますか?

答えは、可能です。
相続人全員が納得してされるなら法律上まったく問題ありません。

では、一緒に遺産分割協議をした相続人が亡くなっていた場合は、遺産分割協議をやり直せることはできるのでしょうか?

これも可能です。亡くなった方の相続人全員が、遺産分割協議に参加すれば行う事ができます。

1点注意点としましては、税務上の問題です。
税務上、遺産分割のやり直しは、遺産分割とはみなされず、相続人間での新たな売買・交換・贈与として課税を受けてしまう可能性があります。一度税務署に確認してから、再度の遺産分割協議をする事をお勧めします。

遺言執行者は誰でもなれますか

こんいにちは。司法書士の三輪です。

本日は遺言執行者についてです。

遺言執行者ってだれでもなれるんですか?
こういう質問を受けることがあります。
 
民法で規定されているのは、遺言執行者になれない人です。
遺言執行者になれない人は、未成年者と破産者のみです。

未成年者と破産者以外はだれでも遺言執行者になれます。法人(会社)でもなれます。
比較的自由ですね。

では、いつの時点で未成年者または破産者であったらダメなんでしょうか?

遺言作成時でしょうか? または 遺言者の死亡時であり、遺言執行者就任時でしょうか?

未成年者、破産者の判断時は、遺言者の死亡時であり、遺言執行者就任時です。注意ですね。

また、遺言執行者は、司法書士や弁護士などの第三者ですと、執行手続きが非常にスムーズになります。

当事務所では、遺言執行者就任のみも承っておりますので、お困りの方は是非ご相談ください。

銀行預金口座の名義書換えについて

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は相続時の銀行預金口座の名義書換え(解約・払戻し)についてです。
案外これが大変です。

相続人間でやっとの思いで遺産分割協議が整い、この協議書を持って、〇〇銀行の預金口座を相続する方が銀行窓口に行っても、すんなり応じてれる金融機関はほぼないです。

なんで?

それは、銀行等の金融機関は、相続をめぐるトラブルに巻き込まれたくないので、各金融機関所定の用紙に相続人全員の署名と実印押印、さらに印鑑証明書まで要求していきます。これは金融実務上の取扱いですので、法律で決まっているわけではありません。

相続人からしたら、遺産分割協議書があるのにダメなの?って思いますが上記理由でダメなんです。
もう一度、相続人全員から実印のもらい直しです。

では、遺言書がある場合だったら大丈夫?

遺言書に遺言執行者の記載があるか、ないかで決まってきます。

遺言執行者が指定されてなければ、これまた、遺言書でもらえると書かれている方が1人でいっても手続きは進みません。

遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が単独で手続きをすることに応じてくれます。

この差は非常に大きいですよね。

遺産分割協議も遺言作成も、いくつかポイントを押さえる事により、後々の手続きまでスムーズに行う事ができます。
その時は是非ご相談ください。

ちょっとブレイク

こんにちは。 司法書士の三輪です。
9月も今日で終わり。今年もあと3ヶ月です。本当に早いですね。

マクドナルドの株主優待券をいただいき、9月いっぱいが期限だったので毎日マックに行っていました。月見チーズバーガーに、ダブルウォーターチーズパウンダ―、ダブルチーズバーガー、ビッグマックとがっつりいきました。

マックもサイドメニューとして、野菜があったり、ドリンクに野菜ジュースがあったりと少しヘルシーさを出しております。
元々同じものを食べ続けることができるタイプですが、年齢も年齢なので毎日マックはちと厳しいです。

子供の頃から利用しているマックですが、売上げが減少しているというニュースもありますが、やっぱり町にマックが必要だと思います。
幼児から大人まで利用する、ある意味あって当たり前の存在です。

当事務所も地域の皆さまに無くてはならない、しかも空気のような存在の事務所になりたいです。