司法書士 三輪直也のブログ

遺言あれこれ④

こんにちは。司法書士の三輪です。

今日は相続が開始し、遺言書がない場合のお話しです。

相続発生し、四十九日法要が終わったあたりから故人の財産をどうしようかと相続人間でざわざわしてきます。相続が発生した直後は、葬儀の件や各所への連絡、悲しみ、精神的ショックで遺産相続の件などは考える余裕がありませんが、四十九日法要が終わる辺りで一旦落ち着きますので、相続権がある人の親族も含めざわざわします。

遺言書がなく、故人に預貯金や土地などの資産がある場合は、その分け方を決める遺産分割協議を相続人全員でしなければなりません。 「遺産分割協議」は相続全員が納得しないと成立しません。 これが大変なんです。 修羅場になるケースもよくあります。

例えば、遺産が現金のみの場合であれば、法定相続分といい法律で決められて割合で分けることが考えられます。相続人2人であれば半分づつ。しかし、このシンプルなケースでも充分に揉める要素はあります。1人の相続人が金銭的な援助を受けていた場合や、故人の介護に多額の私費を投じていた場合です。

金銭的な援助を受けてこなかった側、介護に多額の私費を投じていた側からすれば、半分づつですんなり納得できるかどうかです。逆側からすれば、故人が勝手に援助してくれたとか、故人の年金を介護費用に充てていたのではないかと言う事も考えられます。

シンプルな現金のみの遺産分割協議でも、これだけ思惑が働きます。簡単に分けることができない不動産だったらもっと大変です。

遺言は強いですね。

次回はもう少し複雑なケースを紹介させていただきます。

遺言あれこれ③

こんにちは。司法書士の三輪です。

お昼ごはんは、ココイチのカレーとパスタでココのあんかけスパとラーメン(いろんなお店)をローテーションさせています。美味しいので満足してますが、体重増加が止まりません。糖質 ON 生活です。

さて、本日もご相談いただいた案件です。

ご相談者様は、お父様を亡くされ、遺言書を3つ持って相談に来られました。

遺言書が3つも出てきましたがどうしたら良いですか?とういう相談でした。回答としましては、後で作成した遺言が優先します。

また、今回お持ちいただい遺言書は、自筆証書遺言が2通、公正証書遺言が1通でした。日付を見ますと、自筆証書遺言➀→公正証書遺言→自筆証書遺言②でした。

異なる形式の遺言ですが、日付が最後のものが優先されます。また、3つの遺言で内容が被っていない部分は最初の遺言も有効です。

今回のご相談者様も遺言執行をして、無事に手続きを終える事ができました。

「遺言」と「法定相続」の関係

こんにちは。司法書士の三輪です。

最近、台湾ラーメン・台湾まぜそば・台湾丼と台湾にはまってしまってます。ちなみにどれも名古屋発祥だそうです。そういえば、台湾の屋台で食べたラーメンはあっさりしていました。なんでそのネーミング?

さて、本日は「遺言」と「法定相続」の関係についてです。

民法では、財産所有者が死亡した場合の手続きとして、「遺言」と「法定相続」の2種類の手続きが用意されています。

被相続人の死亡⇒法定相続手続きへ。しかし、「遺言」があればそれに従う。

つまり、相続は、遺言があればそれが優先し、遺言がないか、あったとしても一部しかない場合は補充的に法定相続の規定が適用されます。

ここまで書くと、遺言が絶対に思えますが、「遺留分」には負けてしまいます。遺留分の説明はここでは省きますが、遺留分を気にし過ぎて「遺言」を書く事をためらわれる方もいらっしゃいますが、私はまず「遺言」を作ることが大事とアドバイスしております。遺言がなければ結局、法定相続になり、遺留分以上に家族間で揉める事になる可能性が高いからです。

最終的には、遺留分を考慮した「遺言」の作成をお手伝いさせていただきます。(^^♪

 

 

遺言あれこれ②

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も遺言についてです。会社経営をされている方からのご質問でした。

遺言で会社に財産を渡す事はできますか?とのご質問でした。

回答としては、できます。個人から会社への遺言でも法律上の制限はありません。

理由をお聞きすると う~ん。なるほど~ と思いましたがお勧めはできません。理由としては、個人の方が法人に遺贈するといろんな税金がくっついてくるからです。

遺言をした人(あげた人)には、譲渡所得税が、もらった会社には法人税がそれぞれ課税させれます。(赤字会社は別として)遺言をした人は亡くってますので、ご家族が税務申告する必要があります。

税金を考慮した遺言であれば問題はないですが。

やはり、個人から会社に不動産の名義を移すには、売った個人には譲渡所得税が課税されますが生前に売買するのが一般的だと思います。

信託っていう手も考えられますね。

遺言あれこれ➀

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は先日ご相談いただいた内容について書かせていただきます。

ご相談者様は、父親を亡くされ、父親の遺品を整理していたら封筒に入った遺言書が出てきたので、どうしたらいいのか分からずご相談にお越しいただきました。

民法では、遺言書を預かっている人と遺言書を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を添えて検認の申立てをしなければならないと定められいます。(ちなみに、その遺言書が封印されていても、されていなくても検認の手続きが必要となります。)

また、自筆証書遺言に基づき不動産の登記手続きをする場合は、検認手続きを経ていないと法務局で受け付けてもらえません。ですので、遺言の内容を実現するには検認手続きは不可欠というわけです。

本件の場合は、家庭裁判所で検認手続きをして、その自筆遺言証書を用いて無事相続登記をする事ができました。

この検認手続きですが、実は公正証書遺言の場合は不要なんです。これが実はすごいんです。

 

 

 

相続対策を「何もしない」という事

ご依頼者様から相続の相談をうけておりますと、4割の方は今の段階ではなんともならない、もしくは解決までに相当な時間とお金を要する状態になっています。

とある統計によりますと、遺言公正証書の作成数は年間の死亡者の約6%しかないようです。この統計からも遺言を作成する事自体が珍しい事になっているのが現状です。

「遺言がたった一枚あればなんて事はない相続なのに・・・」なんてケースを目の当たりにすると、専門家として本当に悲しくなってしまいます。

事実として、人は誰もが必ず死を迎えます。
しかし、当然ですがいつ死を迎えるかは誰も分かりません。

突然、自分に降りかかる相続問題。
結局多くの人が「何もしない」ままに相続の日を迎えてしまうのです。

財産が分かり易く相続人も少数の方もいれば、事業をやられており財産も借金も両方たくさんある方、相続人の関係が複雑な方まで、相続の数だけ様々なパターンがあります。

どのパターンでも大方の問題は遺言で解決できるんです。

一家に必ず遺言がある。
そんな社会を創っていきたいです。

遺言のすすめ②

真っ赤なラーメンを見るとどうしても食べたくなる三輪です。
翌日必ず後悔します。
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(光陽さん 中激)

さて、昨日も遺言の相談をいただきました。
依頼者は、妻と子供2人の60代の男性でした。

特に相続に問題があるようには見えませんが、遺言を作成すかどうか迷って相談いただきました。
私は、相続人が2人以上になるならば遺言は作成すべきだと考えております。

遺言がなければ、法定相続分という法律(規制)に縛られます。
これは、良い方に作用する時もあれば、悪い方に働くこともあります。

私は仮に法定相続分通りに残されて相続人に財産を分けて欲しいと思うならば、
そのように遺言を書けばいいですよとアドバイスします。

財産を前にしたら、人間は変わります???
仲の良かった兄弟がいきなり・・・・・争う???

本当にそうなるんですよ。
実体験も踏まえて。

だって、良くも悪くも人間ですもの。

なでしこジャパン

こんにちは。
家庭教師のトライのTVCMにアルプスの少女ハイジが悪い感じで使われているのに大丈夫?と思ってしまう司法書士の三輪です。

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アメリカには敗れたものの、ワールドカップ準優勝!
スゲェー。
本当にすごいと思います。

チームの雰囲気が良いのが伝わってきますね。
男子とは違う女子力を感じざる得ませんでした。

仲間感って言うんですかね。
男子サッカーの場合、トッポイ奴が出てきて、やれ個人だの、個性だの。
すぐにそういう方向に進んじゃいますからね。

なでしこジャパンは良いお手本です。
お疲れ様でした。
胸を張って帰国してください!

遺言

こんにちは。
暑い夏が待ち遠しい司法書士の三輪です。

先日、お客様の遺言作成のお手伝いをさせて頂きました。
ご依頼者様は、お子様のいないご夫婦でした。

ご自宅の土地と建物がご夫婦の共有でしたので、ご夫婦のどちらか一方が亡くなられて場合の相続関係を説明させていただきました。
遺言がなければ、亡くなれた方の御兄弟と遺産分割協議を行わなければならなくなるケースでした。

ご夫婦それぞれが「相方に全財産を相続させる」遺言を作成しました。

何気なく相談に来られたご夫婦ですが、今回遺言書を作成した事で将来起こるであろう親族との交渉、交渉がこじれた時の心労、手間
を未然に防ぐ事ができました。

法律に携わる者として、もっともっと遺言作成の必要性をアピールしなければと思いました。