司法書士 三輪直也のブログ

公正証書遺言

こんにちは。司法書士の三輪です。
 
今日は、「公正証書遺言」の手続きについて詳しくお話します。

公正証書遺言は、2人以上の証人の立会いのもとで行われます。
手順は、①遺言者が自ら遺言の趣旨(内容)を口頭、手話通訳人の通訳、自書などによって公証人に述べ、②公証人が、その趣旨を筆記し、その筆記した内容を読み聞かせ、閲覧や手話通訳人の通訳によって遺言者と証人に伝え、③遺言者と証人全員がその筆記した内容が正確なことを承認して署名し、押印したうえ、④公証人が署名押印することによって行われます。

※証人についてですが、①未成年者、②推定相続人と受贈者、これらの配偶者や直系血族(子・孫・親など)、③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記や使用人はいずれも証人になることはできません。また、④これらに当たらない人でも証人は必ず署名する必要がありますので、署名することができない人は証人になることができません。

必要書類は印鑑証明書、実印のはか、遺言の内容によって異なりますが、相続人の戸籍謄本、受贈者の住民票の写し、証人や遺言執行者の住民票の写し、また、遺言する財産の中に不動産がある場合には、登記事項証明書や固定資産評価証明書など、遺言公正証書を作るために必要な書類の提出を求められます。

当事務所では公正証書遺言の実績が多数ありますので、何でもご相談ください。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続アンサー】までお気軽にどうぞ。

自筆証書遺言

こんにちは。司法書士の三輪です。
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(今朝の日の出)

今日も遺言についてです。
自筆証書遺言を書くうえでの注意点、また、録音や収録で遺言は残せるかをお話ししたいと思います。

自筆証書遺言の必要事項は、遺言者が①遺言の全文、②遺言の年月日、③氏名を自書し、④押印しなければなりません。これらのものを一つでも欠いた場合、遺言としての効力は認められません。遺言書の日付は、遺言者が遺言書を作成したときに、「遺言をする意思能力があったかどうか」を判断するために大変重要です。日付が書かれていても、年と月だけで、日が書かれていないものや「平成27年12月吉日」のように、日にちが具体的に書かれていないものも無効です。

遺言書を書いているときに、加筆したり、削除したり、訂正したり等 遺言書の記載を変更するときは、遺言者が遺言書の余白に変更の場所を指示し、変更した旨を付記します。 
 
次に遺言者が、音声で録音、ビデオで収録したものは、遺言として有効か?の答えですが、これらのものは、遺言としての効力が認められません。

遺言は、必ず法律で定められた方式に従って行わなければなりませんのでご注意ください。

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外国での遺言作成

こんにちは。司法書士の三輪です。

今日は、「外国人」「日本人」が本国ではない場所で遺言書が書けるのかをお話します。

外国人が、日本で遺言書を作成することはできますか?ですが、遺言をする地(=行為地)である日本の方式に従って、遺言書を作成することができます。ただし、その遺言が有効かどうかは、遺言したときの本国の法律によって決まるため、あらかじめ遺言者の本国の法律を調べておく必要があります。

日本人が、外国で遺言書を作成することはできますか?も同様に遺言をする地(=行為地)である外国の方式に従って、遺言書を作成することができます。しかし、その遺言が有効かどうかは、遺言したときの日本の法律によって決まるため民法の定めに従う必要があります。

ここで注意すべき点はそれぞれの方式によって遺言書を作成しても、その遺言が適法に成立し、効力を生じるかは別問題ということです。本国の法律に違反する遺言は無効となるのです。

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任意後見契約でできること、できないこと

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、任意後見契約でできること、できないことです。

例えば、任意後見契約で一緒に映画を見たり、温泉旅行に行ったりすることも、任意後見契約でお願いできるのでしょうか?

任意後見契約に盛り込める事項は、自己の生活、療養看護、財産の管理について必要な事項についての代理が任意後見人の業務となる。
しかも前提として、自己の判断能力が不十分な状態になった時です。

そのため、判断能力に問題がない状況である時点での自己の生活や療養看護、財産の管理に関しては規定することができません。
事例にあります、一緒に映画を見たり、旅行に行ったりすることは、任意後見契約においては契約内容とすることはできません。

この場合、そのような行為がどうしても必要である場合には、有料のヘルパーの派遣を契約するなどして対処は可能だと思います。
また、介護を行うような事実行為や、養子縁組などの身分行為、手術の承諾などの医療上の同意行為は対象になりません。

任意後見契約にも制約がありますので、ご検討の方は一度ご相談ください。

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付随契約の組み合わせ

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、今までの任意後見契約に付随した各契約の組み合わせについてです。
「任意後見契約」「見守り契約」「任意代理契約」「死後事務委任契約」
➀「見守り契約」+「任意代理契約」+「任意後見契約」+「死後事務委任契約」
任意後見契約の当初から、死後の事務まで、委任者の生涯の生活の全般を通して契約の中に貫徹するパターン。
相続人となるべき親族がいない場合や、親族いても疎遠である場合に利用される。

➁「見守り契約」+「任意代理契約」+「任意後見契約」
これは、委任者の死亡後については、子など相続人となる者が明らかに存在する場合で、死後事務は相続人が担当する形式とするもの。

⓷「任意代理契約」+「任意後見契約」+「死後事務委任契約」
委任者が身体に障害を有する場合や、病院入院中であるなど、判断能力に問題はないが、直ちに財産管理等の支援を要する場合。

⓸「見守り契約」+「任意後見契約」
見守り契約のついた将来型の任意後見契約である。契約に際してあまり費用をかけたくない場合などに行われる。任意後見契約発効の前の段落における生活支援は、社会福祉協議会の行う地域福祉権利擁護事業の活用が考えられます。

上記のようなパターンがありますのでご検討されてる方は一度ご連絡ください。

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死後事務委任契約

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、昨日に引き続き「任意後見契約」に付随する契約の3つ目の「死後事務委任契約」についてです。

この契約は、身寄りがなかったり、いるけど会ったこともない親類しかいない場合で、自分が死亡したあとの葬儀や納骨、遺産の整理をどうしようか?という時の契約です。
委任できる死後事務の内容です。
1.葬儀、埋葬、供養に関する事項
2.生前に発生した本件後見事務にかかわる債務の弁済
3.家財道具、身の回りの生活用品等の処分
4.その他、任意代理事務・任意後見事務の未処理事務
5.相続財産管理人の選任申立手続

上記のような内容に限られてくるのは、民法上は死後の意思の実現には遺言の制度があるので、遺言事項と関連しない葬儀や法要に関するものや墓や供養に関することに限られてくるのです。

死後の事が心配な方は是非ご相談いただきたいと思います。

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任意代理契約

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は昨日の「見守り契約」に引き続き、任意後見契約に付随する契約である、「任意代理契約」についてです。

任意後見契約は、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における代理権付与の契約です。
しかし、判断能力に問題がない場合で、病気や障害により行動が不自由である場合や、病院や施設に入所しているために外出が困難である場合に、財産管理が円滑に行えない場合はどうすればよいか?となります。

この状況を補うために、一定の代理権を受任者に付与し、財産管理や療養看護の事務を委任する財産管理等委任契約を締結します。
この契約のことを「任意代理契約」といいます。

通常は、「任意後見契約」と「任意代理契約」はセットで締結します。
委任者が身体に障害を有する場合や、病院入院中であるなど、判断能力に問題はないが、直ちに財産管理等の支援を要する場合に締結します。

次回は「死後事務委任契約」についてです。

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見守り契約

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、任意後見契約に付随した契約についてです。

前回までのブログで任意後見契約とういう制度が存在する事はお分かりになったと思います。
将来自分の判断能力が不十分になったときに、後見人にお願いした人にどうやって知らせればよいのか?

という疑問が生じると思います。
そこで任意後見契約に付随して行う契約を「見守り契約」といいます。

この「見守り契約」とは任意後見契約をして、任意後見契約の効力発生(裁判所に任意後見監督人を選任された時)の前の段階で、委任者と受任者が定期的に連絡を取り合うことにより、受任者の安否、心身の状態及び生活の状況を確認し、任意後見契約を発効される必要があるかどうかを把握することを目的とする契約です。

この「見守り契約」を行い、定期的に電話連絡または訪問をすれば安心ですね。
次回は「見守り契約」と「任意後見契約」の間によく締結される契約をご紹介します。

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法定後見と任意後見③

こんにちは。司法書士の三輪です。
昨日に引き続き法定後見と任意後見です。

法定後見と任意後見の違いです。
任意後見の方が、制度利用者の自己決定権の尊重という面において優れていると思われるかもしれません。しかし、任意後見ではできないものもあるのです。それは、取消権です。制度利用者が不必要な契約や不利な契約を後から取り消すことができません。ですから、利用者の状況に合わせた選択が重要です。

このほかにも、注意することがあります。任意後見は利用者の判断能力が低下したタイミングで任意後見受任者が裁判所に申し立てをすることにより開始されます。この申し立てが適切なタイミングでなされれば良いのですが、判断能力の低下に気付くのが遅れたり、意図的に申し立てを怠ったりすることも考えられます。そうすると、利用者の財産が適切に保護されず、不利益を被ってしまう可能性があるのです。

では、任意後見から法定後見に途中で切り替えることはできるのか?と思う方のもいますが、これは、裁判所が「本人の利益の為、特に必要があると認めるとき」だけです。(例えば、本人の状況から取消権行使の必要性が高いときや、任意後見契約で定めた代理権の範囲が不十分であるとき、任意後見受任者に破産のなどの欠格事由があるとき等です。)

このように任意後見制度を選択した利用者の意向を尊重すべきですから簡単に切り替えることはできません。
また、利用者の判断能力がある程度残っていれば良いのですが、すでに自分の意向を示せない状況にある可能性もあります。

それぞれ制度に違いはありますが、各人の置かれた状況により選択する形となります。
後見制度をお考えの方は是非ご相談ください。

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法定後見と任意後見➁

こんいちは。司法書士の三輪です。
昨日に引き続き後見制度についてです。

法定後見と任意後見の支援の内容からです。
法定後見は、制度利用者の判断能力の程度、利用者や申立人の意向、支援の必要性などを考慮して、裁判所が決定します。これに対し、任意後見は契約ですので、自由に内容を決められます。

また、後見人の選ばれ方も違います。法定後見の場合、後見人を裁判所が決めます。任意後見の場合は、後見人を自分で選ぶことができます。自分の財産すべてをまかせられる人ということになりますので、是非、リーガルサポートに登録している司法書士も選択肢に入れてみて下さい。

では、次は後見人の報酬についてです。司法書士などの専門家が後見人に就任した場合、報酬が発生します。法定後見の場合は財産額や仕事内容を考慮して裁判所が決定します。任意後見の場合は、契約の段階で定めておくことになります。月額2~3万円程度が目安です。

ただ、任意後見の場合は必ず任意後見監督人が選任されますので、別途監督人の報酬が発生するため注意が必要です。
(※任意監督後見人:任意後見の場合は、任意監督後見人が後見人を監督することになります。任意監督後見人は、後見人に対していつでも事務の報告を求めたり、本人の財産の状況を調査することができます。)

続きは明日のブログをお楽しみください。

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