こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は相続人不存在(=法定相続人がいないこと )の場合相続はどうなるのかについてお話します。
「特別縁故者」(=相続人ではなく、被相続人と特別な縁故があった人:例えば、被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護に努めた人など)がいて、財産を分与するのが相当であると家庭裁判所が判断したとき、その人に財産が分与されます。それでも財産が残った場合、その分は国庫に帰属します。
手続は次のとおりです。
➀「相続財産の法人」の成立
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされます。
➁「管理人」の選任・公告
家庭裁判所は、相続債権者、徴収権者等の請求により管理人を選任し、これを公告します。
⓷「相続債権者等に対する請求の申し出」の公告・催告
管理人の選任の公告後2か月以内に相続人が現れなかったとき、管理人は家庭裁判所監督のもと清算手続きに入ります。一定の期間内に請求の申し出をすべき旨を公告します。また、わかっている債権者や受遺者には各別に請求の申し出をするように勧告します。
⓸「相続人の捜索」の公告
「請求の申し出」の公告の満了後も相続人がいることが明らかでない場合、家庭裁判所は一定期間内に相続人がいるときは、その権利を主張すべき旨を公告します。
⓹「相続人の不存在」の確定
「捜索の公告」の期限までに相続人としての権利を主張する人がいないときは、相続人の不存在が確定します。
⓺「特別縁故者」への相続財産の分与
特別縁故者から相続財産の分与の請求があり、家庭裁判所が相当であると認めた場合、清算後残った財産の全部(または一部)を分与できます
⓻相続財産の国庫への帰属
特別縁故者への財産分与によって処分されなかった相続財産は最終的に国庫に帰属します。
何もなければ、最終的には国に帰属してしまいます。遺言を残すことにより有効に財産も活用していってもらいたいですね。
相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。