司法書士 三輪直也のブログ

遺産分割協議 未成年者

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、遺産分割についてです。
遺言がない場合の話しです。

被相続人が死亡し、相続人同士が遺産分割協議をしなければならない状況の時です。
この時、相続人の中に未成年者がいた場合です。

法律では、未成年者は、財産に関する法律行為を行うことができないことになっています。
したがいまいて、未成年者は遺産分割協議に参加する事はできません。

そこで、相続人の中に未成年者がいる場合には、法定代理人である親権者(父又は母)が未成年者に代わり遺産分割協議に参加することが原則です。

がしかし、その親権者も相続人になってしまう事もあります。
例えば、父、母、子(未成年者)という家庭があり、父が死亡したとします。 この場合、法定相続人は母、子の2人になり、同じ立場(父の遺産を争う関係)にあります。

このとき、母が子の法定代理人として認められてしまえば、母は子の意志に関係なく好きなように遺産を取得することが可能になってしまい、「母がすべての遺産を相続する。」という内容の遺産分割協議を行ってしまう恐れがあります。

そこで、未成年者と親権者の間で利益が相反する場合には、家庭裁判所で親権者に代わって未成年者の代理人になる「特別代理人」を選任してもらいます。

家庭裁判所に選任された特別代理人は、未成年者に代わり遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書の押印も特別代理人が行います。
ここでも、仮に遺言があれば裁判所の手続きがなくなります。
未成年者がおられる場合も遺言を考えられたらどうでしょうか。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

遺言 相続人の廃除

こんにちは。司法書士の三輪です。
今週末は天気が崩れるようです。貴重な晴れを楽しみましょう。

本日は相続人の廃除についてです。

法定相続人のうちで、被相続人を➀虐待➁重大な侮辱⓷その他著しい非行があった時は、家庭裁判所に申し立てることにより相続人から廃除することができるのです。

家庭裁判所で廃除が認められると、その方は相続人になれず、財産を相続することができません。
私は過去に2度この手続きを行っておりますが、それぞれ廃除の申立てをされた方は、上記のような苦しい体験をし困り果てていました。

この制度を活用する事により、心情的に救われたとおっしゃっておられました。
同様のケースで悩まれている方がおられました一度ご相談ください。

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遺言 

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は久しぶりに遺言について書きたいと思います。

遺言については、書いた方が良い方もいらっしゃいますし、書いた方が望ましいけどそれほど必要性がない方もいます。また、絶対に書いておいた方が良い方もいます。

絶対に書いておいた方がよい方は、ご夫婦に子供がいらっしゃらない場合だと思います。

民法が定める相続では、ご夫婦のどちらか一方が亡くなられた場合に、相続人は生存配偶者(妻または夫)と亡くなられた方の兄弟が相続人になります。

仮に亡くなられた方の兄弟がえ5人いた場合には、生存配偶者は5人の兄弟と共同相続人となり、合計6人で遺産分割協議をしなければならなくなります。

この状況を想像しただけで、もの凄い労力が必要ですよね。お金も必要になってくる事も考えられます。

遺言を作成しておけば、亡くなられた方の兄弟の方と話す必要はありません。
遺言の力は絶大です。

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福祉型信託

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も信託についてです。
福祉型信託についてです。

障がいを抱える子を持つ両親が、自分たちが亡くなった後、その子の生活をどう支えていくかに備える信託です。

家族や親族を受託者として、第1順位の受益者を委託者ご自身と定める自益信託をします。これで子と老後の生活の安定を図ります。
自らの死後は、障がいをもつ子を第2順位の受益者に指定し、この生活の安定を図ります。

一般的には、受益権を相続人が引き継ぐ場合は、相続税が課税されますが、特定障がい者を受益者とする「特定障がい者扶養信託契約」により、金銭、有価証券その他の財産を信託すると、贈与税が非課税になる制度があります。

贈与税の非課税限度額は、特別障がい者が6,000万円、特別障がい者以外の特定障がい者は3,000万円となっています。

元気なうちは親が子供の世話をします。
そして、贈与税をかけずに受託者に財産管理の権利を移転していくことができます。
その後、認知症が発症した場合、死亡した場合は、信託契約に基づき受託者に財産が託されその財産は子供のために使われます。
子供が亡くなった後は、信託契約に基づきお世話になった方や施設等に財産を贈与することができます。

このように福祉型信託では、様々なことができます。

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家族信託 メリット

こんにちは。司法書士の三輪です。

家族信託について何回かに渡り記事にしていきましたがおさらいをしたいと思います。

遺言、成年後見制度そして家族信託制度を組合わせたり、比較検討しながら財産管理の一態様としてかんがえらたら良いと思います。

家族信託のメリット
1.自分の生存中から死亡後まで自由に内容を決めることができる。

遺言であれば、自分の死後の財産の帰属先の指定ができます。
任意後見制度は、自分が判断能力がなくなた後の財産管理を事前に託すことができます。

成年後見制度は、そもそも自分が判断能力がなくなってからの話しです。財産管理の話しではありません。

また、死亡後の財産の移転は、民法の相続法が規定しています。

信託では、自分の生存中から、死亡時、そして死亡後まで自分の財産・承継について決めておくことができます。

その内容は委託者と受託者の信託契約で定めます。
次回はメリット2についてです。

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遺言控除について

こんにちは。司法書士の三輪です。
今日は一日雨みたいですね。雨も必要です。

本日は「遺言控除」のお話しです。

政府は、相続で揉めることなく財産をスムーズに次の世代に承継させることを目的に「遺言控除」制度の新設に動いています。
「遺言控除」制度は簡単にいうと、遺言書をきちんと残し、遺言に基づいて遺産を相続すれば、相続税を安くしてあげましょうという制度です。

また、遺言があれば裁判所での審判や調停も減少しますし、遺産分割で揉めて相続人が決まらず空き家になるケースの減少にもつながります。

控除額は数百万円とされ、平成29年度税制改正での実施を目標としています。
ポイントは、有効な遺言を作成し、遺言に基づいて遺産を相続することですね。
無効な遺言では控除されません。

遺言の普及に有効ですね。

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後継ぎ遺贈型の受益者連続信託③

こんにちは。司法書士の三輪です。
本日はいかがお過ごしでしょうか。
明日は天気が崩れるみたいなので、大事にいきたいですね。

さて、本日も信託です。
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託は、受益者の死亡により、順次、受益権を受け取る者を指定できる旨の定めをすることができる信託でしたね。

具体例をみていきましょう。

1.子供がいないので、自分が死んだら妻に財産を継がせるが、その妻が亡くなった後は、姉の子供に財産を継がせたい。

2.自分が死んだら長男に財産を継がせるが、その長男が亡くなった後は、長女の子に財産を継がせたい。

3.後妻の子に財産を継がせるが、その後妻の子がなくなった後は自分の弟の子供に財産を継がせたい。

上記の事例は、遺言では実現させることはできません。
なぜなら、二人目以降の承継者を決めることはできないからでしたね。
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託であれば解決のきっかけになると思います。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

後継ぎ遺贈型の受益者連続信託②

こんにちは。司法書士の三輪です。
明日からはもう週末ですね。
時間が過ぎるのが早く感じる今日この頃です。

さて、本日も信託です。
昨日、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託を説明しましたが、本日はその続きとなります。

まず重要なのでもう1度、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託ですが、受益者の死亡により、順次、受益権を受け取る者を指定できる旨の定めをすることができる信託でした。

これは、遺言ではできない事ということまでは説明しましたね。
2代先、3代先、4代先・・・・と指定できますが、時間的な制限があります。
無制限ではありません。

信託設定時から30年経過した後は、1回しか受益権の承継は認められません。
これは、民法が定める法定相続分と異なる財産承継を創出することが可能となってしまうため、期間制限に関する規定が設けられてたようです。これも納得ですね。

相続・遺言・信託のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまで。

信託 後継ぎ遺贈型の受益者連続信託

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も信託についてです。

信託では、遺言ではできない・解決できない事ができます。
それが、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託というものです。

これは、受益者の死亡により、順次、受益権を受け取る者を指定できる旨の定めをすることができるのです。
例えば、現在の受益権者Aが死んだら、受益者をBに、Bが死んだら受益者をCにすると決めておくことができるのです。
例 受益者 A ➡ B ➡ C (二人目以降の継承者を決めることができる)

遺言の場合は、遺言者が死んだらAに遺産をあげます。までです。Aが遺産をもらい、その後Aが死んだ後の財産の帰属者を決めておくことはできないのです。
例 遺言者 ➡ A (二人目以降の継承者を決めることができない)

この後継ぎ型の受益者連続信託は大いに活用できると思います。
次回はもう少し詳しくみていきます。

相続・遺言・信託のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまで。

信託 倒産隔離機能

こんにちは。司法書士の三輪です。

さて、本日も信託の続きです。
本日は、信託の倒産隔離機能についてです。

信託が設定されると、信託財産は受託者に帰属する。
しかし、受託者の固有財産とは分別して管理するものとされており(§34)、独立して取り扱われます。そして、受託者個人の債権者は信託財産に対して強制執行を行うことはできないし(§23Ⅰ)、受託者が破産宣告を受けたとしても、信託財産は受託者の破産財団には帰属しません(§25Ⅰ)。

このように、信託財産が信託当事者の破産・倒産のリスクの影響を受けないということを、信託の倒産隔離機能といいます。

この倒産隔離機能が信託には認められるので、それ以外の民法の財産管理契約と比べてより安全で確実に契約目的が達せられるのです。

ただし、委託者が債権者を害することを知りながら、委託者の債務を逃れるために信託を設定したような場合、受託者が善意であっても当該信託は債権者詐害信託となり、委託者の債権者がその信託を訴えによって取り消すことができるので、倒産隔離機能があるから絶対安心という訳ではありません。