司法書士 三輪直也のブログ

信託 遺言代用信託

こんにちは。司法書士の三輪です。
文化の日です。
文化の日は「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」として定められ、1946年11月3日に平和と文化を尊重する「日本国憲法」が公布されたことに由来するそうです。
文化を感じる一日にしてみましょう。

さて、本日も信託です。

遺言、遺言信託、遺言代用信託と似たような用語がでてきてますね。
ここで整理してみましょう。

遺言とは、遺言者が生前に財産の分け方を決めるものです。
遺言の効力発生は、遺言者死亡時です。

遺言信託(信§3Ⅱ)は「遺言の中で遺言の仕組みを決定するもの」です。
遺言信託の効力発生時期は、委託者死亡時です。
信託財産が委託者から受託者に移転するのは、委託者死亡時。

遺言代用信託(信§90)は、委託者の生前から信託契約により、信託財産を受託者に移転させ、財産管理を行うとともに、委託者が死亡後も次の受益者を指定し、信託による財産管理を継続するものです。
遺言代用信託の効力発生時期は、信託契約時です。
委託者の生前から死亡、そして死亡後も引き続き信託による財産管理を継続させるものです。

信託 遺言信託

こんにちは。司法書士の三輪です。
寒いですね。今年一番らしいです。
でも冬本番を考えたらまだまだポカポカですよ。

さて、本日も信託です。
本日は、遺言信託についてです。

テレビでよく見かけますよね。
〇〇信託銀行の遺言信託。

この遺言信託とういうのは、信託銀行の金融サービスの商品名であり、法律上の信託とは無関係なんです!
信託銀行の遺言信託は、遺言の作成と作成後の遺言の保管と遺言執行をパックでまとまてやってくれるものです。
安心、確実なので、その分費用は高額です。(あくまでの私の主観です。費用につきまして各自御判断ください)

信託法上の遺言信託は、「遺言者の死亡と同時に受託者に遺産の管理を任せる」(信託3条2号)というものです。
すなわち、委託者が遺言を通じて信託を設定します。
遺言に信託財産、目的、受益者、受託者等の信託の内容を定めておくものです。
ただし、受託者に指定された者に受託者を引き受ける義務ないので、事前に承諾を得ておく等の対応が必要です。

信託 受託者

こんにちは。司法書士の三輪です。
11月に入りました。今年もあと2ヶ月、やり残しのないようにいていきましょう。

さて、本日も信託です。
先日の事例を今回も使用します。
委託者の父親(70歳)が、受託者の息子(45歳)と信託契約をし、受益者を委託者である父親とした場合。信託財産は父親所有の賃貸マンション。すなわち、父親が息子に自分の賃貸マンションの管理を任せ、息子は賃貸マンションを管理し、賃貸マンションから得られる賃料収入を父親に渡す形態です。

信託契約の中での登場人物は、委託者、受託者、受益者の3者です。
この3者の中で一番重要なのが、受託者となります。

受託者は信託財産(賃貸マンション)の名義人となって、管理や処分を行います。
責任重大です。
受託者が信託契約に従った責任をまっとうしなければ、信託が成り立たなくなってしまいます。

信託法上も受託者に対して様々な義務を課しています。
1.善管注意義務
2.忠実義務
3.分別管理義務
4.帳簿等の作成等、報告・保存の義務

また、損失補てん責任もあります。
損失補てん責任とは、受託者がその任務を怠ったことにより、信託財産に損失が生じた場合または変更が生じた場合には、受益者の請求により、受託者は損失のてん補または現状の回復の責任を負います。

父親の賃貸マンションの信託の受託者になった息子さんも責任重大ですね。

信託Ⅵ

こんにちは。司法書士の三輪です。
寒いですね。暖房をつけようかと迷う日です。

さて、本日も家族信託についてです。

先日の事例を今回も使用します。
委託者の父親(70歳)が、受託者の息子(45歳)と信託契約をし、受益者を委託者である父親とした場合。信託財産は父親所有の賃貸マンション。すなわち、父親が息子に自分の賃貸マンションの管理を任せ、息子は賃貸マンションを管理し、賃貸マンションから得られる賃料収入を父親に渡す形態です。

この事例は委託者が父親、受益者も父親のパターンです。これを自益信託といいます。
自分の財産を受託者に託して、その財産から生じた成果については、委託者自らが給付を受けるものです。

これに対して、委託者と受益者が異なる信託のことを、他益信託といいます。
この他益信託の場合は、委託者と受益者が異なるため、委託者から受益者に経済的価値が移動します。
そのため、受益者には贈与税が課税されることになります。受益者が実質的は経済的価値を享受するからです。

また、自己信託といって、信託による財産の移転はなく、ある時点から、自分の所有する財産は他人のための所有であると宣言するものもあります。
それと、受益者が存在しない目的信託もあります。受益者が存在しないため、受託者は受益者の利益のためではなく、信託の目的に従って、管理・運用・処分を行っていきます。例えば信託財産を難病指定された患者さんの治療費に充てて欲しい場合に利用できます。

家族信託で利用するのは、大部分が自益信託か他益信託となります。

信託Ⅴ

こんにちは。司法書士の三輪です。
10月も終わりですね。
いよいよ年末に突入です。今年はあれやこれやと早めに準備しようと思う今日この頃です。

さて、本日も家族信託についてです。
前回の例を本日も使用します。
委託者の父親(70歳)が、受託者の息子(45歳)と信託契約をし、受益者を委託者である父親とした場合。信託財産は父親所有の賃貸マンション。すなわち、父親が息子に自分の賃貸マンションの管理を任せ、息子は賃貸マンションを管理し、賃貸マンションから得られる賃料収入を父親に渡す形態です。

父親が認知症になった時に備えて家族信託を利用すると書きました。
ここをもう少し細かく見ていきます。
我々の日常生活は、すべて契約で成り立っています。
例えば、物を買うとういう売買契約、家を借りる賃貸借契約、預金を預入れ・払戻しする(預金契約)など、父親が認知症になってしまうと判断能力の程度によりますが、これらの契約を行う事ができなくなります。

では誰が代わりに契約をするか?とういう事ですが、このような方のために成年後見制度があります。
本人の代わりに後見人が家庭裁判所より選任され、後見人が裁判所の監督下のもとで代わりに財産管理を行います。

ただし、あくまでも後見人は父親のためにしか財産を使うことができないという制約を裁判所監督下のもと受けます。
財産の投資運用や処分、相続税対策などは原則できなくなります。
後見制度自体は、素晴らしい制度でこの制度でたくさんの方の財産が守られている事は事実ですが、ケースによっては対応が難しくなる場合もあります。

その場合に、父親の財産を信託財産とし、息子さんを受託者にして、信託契約に従い息子さんに柔軟な財産運用をしてもらうことができるのです。各人様々な事情がありますが、ケースによってこの信託が非常に有効になるのです。

信託Ⅳ

こんにちは。司法書士の三輪です。
昨晩名古屋では雨が降っておりましたが、久しぶりの雨音でした。

さて、本日も信託の続きです。

昨日の事例です。
委託者の父親(70歳)が、受託者の息子(45歳)と信託契約をし、受益者を委託者である父親とした場合。信託財産は父親所有の賃貸マンション。
すなわち、父親が息子に自分の賃貸マンションの管理を任せ、息子は賃貸マンションを管理し、賃貸マンションから得られる賃料収入を父親に渡す形態です。

この場合、賃貸マンションの登記名義は父親 ➡ 息子に移転します。
所有権は息子に移転しましたが、賃貸マンションの登記簿には、「この賃貸マンションは信託財産ですよ」と記載されます。
そして、この賃貸マンションからの賃貸収入を受ける実質の所有者が受益者であり、今回のケースでは父親となります。

「所有権=管理・処分する権利」と「受益権=経済的価値」が受託者と受益者に分ける事ができます。
受託者に所有権(管理・処分する権利)がありますので、例えば父親が認知症になり、意思能力を欠く状況になっても、信託契約に従い、受託者である息子さんが父親の介護費用に賃貸マンションを売る事もできますし、そのまま賃貸マンションの管理を続けることも当然できるのです。

この受託者に信託銀行がなるのが、商事信託、家族がなるのが、家族信託です。

信託Ⅲ

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も信託の続きです。
信託契約の当時者をおさらいしましょう。
委託者 ➡財産を預ける人
受託者 ➡財産を預かり管理・処分する人
受益者 ➡財産の実質的な所有者

委託者の父親(70歳)が、受託者の息子(45歳)と信託契約をし、受益者を委託者である父親とした場合。信託財産は父親所有の賃貸マンション。
すなわち、父親が息子に自分の賃貸マンションの管理を任せ、息子は賃貸マンションを管理し、賃貸マンションから得られる賃料収入を父親に渡す形態です。
委託者は父親で賃貸マンションを預ける人
受託者は息子で賃貸マンションを管理する人
受益者は父親で賃料収入を得る人

これをしてどこにメリットがあるか?

例えば、信託契約をしないでいる間に、
父親が認知症になり、意思能力を欠く状況になってしまったらどうでしょう?
父親の介護が必要になり、介護施設に入所しようにもお金が必要です。
銀行の預金を引き出す事もできませんし、まとまったお金を作るために不動産を売却する事もできません。

ここで、成年後見制度を利用し、裁判所の監督下でこの硬直した状況を動かすことはできます。
しかし成年後見制度だけでは柔軟に対応できない部分もやはりあります。
そういう時に信託契約をしておけば、財産運用を柔軟に行うこともできるのです。

信託Ⅱ

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も信託についてです。

信託と聞くと信託銀行を連想されると思います。
TVコマーシャルでもバンバンやってますから印象に残っていると思います。

信託には大きく2つに分けられ、「民事信託」と「商事信託」があります。
商事信託とは、信託銀行等が行っている営利目的の信託の事です。
営利目的で行うためには、信託業法の免許、登録を受けていなければなりません。

民事信託は、営利目的でない信託の事を言います。
そして、「民事信託」のなかでも、財産を預かる受託者が財産を預ける委託者の親族である場合を「家族信託」といいます。

家族の財産を家族の希望に添って家族で管理・承継するための枠組みを作りなのです。

実に素晴らしい理念の枠組みだと思いませんか。
次回からもう少し詳しく見ていきます。

信託

こんにちは。司法書士の三輪です。
今日は冷えましたね。一気に紅葉も進むんではないでしょうか。

さて、本日は信託についてです。
以前もブログで紹介しましたが、引き続きです。

信託ですが、最近注目を浴び、動きが活発になりつつあります。
平成27年の相続税改正により、相続に対する世間の注目が高くなっていますが、遺言や相続税対策とは別で、新たな相続対策としてこの信託が注目されているのです。

信託法が平成18年に改正され、相続対策としても信託が活用できるようになったのです。

信託とは、財産を持っている人(委託者)が、自分が信頼する人(受託者)に財産を託して、定められた目的にしたがって財産を管理・処分してもらい、財産から得られる利益を定められた人(受益者)へ渡す仕組みのことを言います。

信託の始まりは中世ヨーロッパでの、「十字軍」だと言われています。
戦場に行く兵士(委託者)が、戦場に行く前に、信用のおける友人(受託者)に土地や財産を託し、兵士の家族(受益者)が困らないように運用して収入を家族に与える仕組みのことです。

なんだか便利なシステムなような気がしますよね。
これから少しづつ解説していきます。

中日ドラゴンス

こんにちは。司法書士の三輪です。

秋晴れが続きますね。
ありがたいことです。

今日は先日行われましたドラフト会議についてです。

私は幼少からの中日ファンです。
先日のドラフト会議では、中日は県立岐阜商業の高橋投手を一位指名しました。
人気選手ですので当然他球団と競合してくじ引きになる事がわかっていての敢えての指名です。
ソフトバンクと日本ハムとくじ引きになり、結果、ソフトバンクが交渉権を獲得しました。

結果は残念でしたが、中日はようやくやってくれたかと思い安心しました。
どういう事かと申しますと、ここ数年中日にはスター選手がいません。
観客動員も減少してます。

なのに、中日はドラフトで他球団と競合が予想される人気選手を指名しない年が何年も続いてるように感じておりました。

ヤンキースの田中投手や元日本ハムのダルビッシュ有投手、日本ハムの大谷翔平投手兼野手や阪神の藤浪投手など。
やっぱり、プロ野球はスター選手がチームにいないと。これらの選手が中日にいたら。。。。。

そういう意味で、今回は競合覚悟でスター選手候補を指名したその姿勢が、外れ1位でも有名な東海大相模の小笠原投手の交渉権を獲得できた要因かもしれませんね。

今回も注目すべきは、やはり日本ハムですね。
外れ1位ですが、スター性、話題性抜群のオコエ選手をちゃっかり指名していますから。
日本ハムの観客動員はますます増えると思います。

来期に向け中日も楽しみになりました。
来期は久々に名古屋ドームに応援に行こうと思います。
頑張れ! ドラゴンズ