司法書士 三輪直也のブログ

遺言相談

こんにちは。司法書士の三輪です。
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ココイチで5辛(ロースカツ、チーズミックス)をいただきました。
美味しかったんですが、食べている途中、私は何故こんな辛いものを汗だくになりながら食べているのかと考えてしまいました。
う~ん。そこに辛いものがあるから。
・・・・深く考えるのはやめましょう。

さて、今日は先日の相談事例をご紹介します。
市内在住のAさん(70歳)は、数年前にご主人を亡くされ、子供もいらっしょらいない方でした。なお、Aさんには二人の兄弟がいるとの事でした。
Aさんの要望としては、以下のとおりです。
➀自分の死後、残った財産を慈善団体に寄付したい。
➁兄弟には、財産を渡したくない。

慈善団体については、はいろいろ協議して、日本赤十字社、あしなが育英会、市内の社会福祉法人にそれぞれ寄付する遺言を作成しました。
そして、遺言執行者に私が就任させていただきました。

今回の相続関係では、遺言書を作成していなければ、Aさんの兄弟に全財産が相続されます。それでも本人がそれでよければ問題ないのですが、今回は明確に財産を渡したくないという事でしたので、その意向に沿う形をとる事ができたと思います。

遺言の相談は、三輪事務所(スリーリングス)まで。

任意後見制度

こんにちは。司法書士の三輪です。

今日もお昼に赤いものを食べてしまいました。
控えようとしていますが、ついつい足が勝手にお店に向かってしまいます。
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汗だくになりながら、美味しくいただきました。

本日からは、任意後見制度についてもう少し詳しく説明していきたいと思います。
繰り返しとなりますが、任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を、自ら事前の契約(公正証書)によって決めておく制度です。

そして、任意後見における契約の効力は、契約締結の時から生ずるのではなく、本人の判断能力が不十分となり家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから生じます。

家庭裁判書の関与としては、任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するかたちにとどまります。
これは、私的自治の原則と言いまして、私人間の法律関係すなわち権利義務の関係を成立させることは,一切個人の自主的決定にまかせ,国家がこれに干渉してはならないとの要請からのものです。

任意後見制度は、自己決定の尊重の理念に則して、自己の後見について自らの意思で決定する契約型です。
これからの時代は、誰に後見人を依頼して、何をあらかじめお願いするかを決める時代だと思います。

当務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。

財産管理委任契約について

こんにちは。司法書士の三輪です。
秋晴れが続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。

さて、本日は財産管理委任契約についてです。

今までブログで紹介させていただいたものは、
1.成年後見制度
2.任意後見制度

本日の財産管理委任契約と何が違うのか?とうい観点からみると、

成年後見制度は、判断能力の減退があった場合に家庭裁判所に申立てることにより手続きが始まります。
任意後見制度は、事前に契約し、その後本人の判断能力の減退があり、さらには家庭裁判所により任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。

財産管理委任契約は、判断の力減退がない場合でも利用できるます。
すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。

財産管理委任契約の特徴は、➀当事者間の合意のみで効力が生じる ➁内容を自由に定めることが出来る点にあります。 

ただし、デメリットとして、任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない点や任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい点があげられます。

財産管理委任契約や後見制度についてもっとお知りになりたい方は、名古屋市西区の当事務所までお気軽にご相談ください。

任意後見人の活動内容

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も任意後見制度についてです。
任意後見制度を利用して、はたして任意後見人はどんな事をしてくれのか?です。

任意後見人の具体的な活動内容です。

1.預貯金の出し入れや振込み
2.要介護認定の申請・審査請求
3.介護サービス契約の締結、介護サービスの履行状況のチェック
4.本人の利用可能な福祉サービス受給申請、保険証の交付申請
5.有料老人ホームとの入所契約を締結
6.病院へ入院した時の入院契約締結、医療費の支払い
7.数ヶ月に一度、任意後見監督人に後見活動事務報告書を提出、任意後見監督人のチェックを受ける

任意後見は、本人の生活や療養看護、財産管理の事務を受託するものですので、実際の介護は介護保険や民間の家事代行サービス等を利用します。ただし、注意点としては法定後見人と違って代理権しかなく、本人の行為をあとから取り消す“取消権”がありません。

したがって、本人が浪費を繰り返す場合は、本人の行為を後から取り消すことができる法定後見を申し立てる他ないといえます。

任意後見制度

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、法定後見制度と任意後見制度の違いについてです。

後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
大きな違いは、判断能力が衰える前、なのか 判断能力が衰えた後 なのかです。

判断能力が衰える前の制度が、任意後見制度。
判断能力が衰えた後は、法定後見制度です。

任意後見制度は、将来のために自分を援助してくれる人や、援助してくれる内容をあらかじめ決めておくことができます。

分かり易く言いますと、ご本人が元気なうちに、将来判断能力が衰えたときには、誰に、何を手伝って欲しいか、どのようなケアを受けたいか等について、あらかじめ任意後見受任者との間で任意後見契約を締結しておきます。

精神上の障がいによりご本人の判断能力が衰えたときに、任意後見人がご本人の意思を実現する制度です。
任意後見契約は、公正証書で締結します。

任意後見制度では、自らが支援してくれる後見人を選ぶことができますし、サポートする内容も事前に柔軟に決められます。
法定後見制度では、本人を支援する後見人は、家庭裁判所が決定し、支援する内容は、法律で決められています。

任意後見制度は、今後の活発な利用が望まれています。

後見人には誰がなる?

こんにちは。司法書士の三輪です。
今日も快晴! 秋を満喫しましょう。

さて、本日も後見人の話しの続きです。

後見制度についての相談でよくあるのが、後見人には誰がなったらいいですか?とういう質問を受けます。

被後見人(精神上の障害により判断能力が不十分な方)の子供や兄弟姉妹がなる場合もありますし、専門職後見人として司法書士、弁護士、社会福祉士等の専門家が後見人になる場合も多々あります。被後見人の近い親族が高齢や病気などで、後見人になれる適当な人材がみつからない場合などに選択されます。

司法書士などの専門家が後見人に就任した場合は、裁判所との連絡もスムーズになり、後見業務も効率的に行えるなど、後見人になられる方の負担を軽減することができます。デメリットとしては報酬が発生することですが、司法書士が成年後見人に就任した場合、報酬は裁判所が本人の資産額や後見人の業務量に応じて決定するので安心です。

後見制度を活用したいけれど、後見人のなりてがいなくてお困りの方は、お気軽にご相談ください。

成年後見人の仕事

こんにちは。司法書士の三輪です。

今日も秋晴れですね。
読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋そして天高く馬肥ゆる秋です。
何をするにも最適なんですね。やれる事すべてやっちゃいましょう。

さて、本日も成年後見人のお話しです。

精神上の障害により、判断能力が充分ではない方を成年被後見人と言います。
そして、成年被後見人をサポートする人を後見人と言います。

では、成年後見人は何をやる方か?

成年後見人の仕事には、大きく分けて財産管理と身上監護の2つがあります。

財産管理
1.現金・預貯金・不動産等の財産の管理(本人の居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要となります)
2.収入・支出の管理
3.確定申告や納税など

身上監護
1.施設との契約、医療に関する契約
2.介護に関する契約
(現実の介護行為は含まれません)

そして、家庭裁判所への報告です。
報告は通常年1回ほどですが、本人に関して重大な変化をもたらすような事があったときは、その都度報告となります。

大きくはこの3つが後見人の主な仕事となります。

成年後見制度とは?

こんちにちは。司法書士の三輪です。

前よりは少し肌寒いですが、やはり10月は過ごしやすい季節ですね。
これもあと1ヶ月ぐらいですかね。秋を満喫したいですね。

さて、本日より成年後見制度についてです。
あまり聞きなれない言葉だと思いますので、制度の簡単な説明をします。

成年後見人制度とは、認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方が,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや

施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割協議をして、不利益を被らないように、家庭裁判所に申し立てを行い、保護、支援する制度です。

また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、 ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活
をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。

生前贈与②

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は昨日の続きとなります。
贈与についての一般的なお話しです。

復習となりますが、贈与が成立するための要件は次のとおりです。
1.贈与者に【あげました】という意思表示がある。
2.受贈者に【もらいました】という認識がある。
3.受贈者が自分自身で管理・運用・使用している。

ここで、実際に税理士さんが相談をうけた事例を紹介します。

A(65歳男性)さんは、2人の子供に毎年100万円づつ贈与して財産を子供に移していると言うのです。

よく聞いてみると、Aさんは子供名義の昔作った通帳に、毎年100円づつ10年間振込んでいたそうです。
毎年100万円づつですから、暦年贈与の110万円の範囲内ですので、贈与税は発生しません。無税ですよと言っていました。

何が問題だと思いますか?

上記贈与成立の要件2の受贈者の【もらいました】がないですし、要件3の【自分自身で管理・運用・使用している】もありませんね。

100万円×2人×10年ですから、2,000万円は贈与不成立です。

10年かけて、こつこつ贈与してきましたが、税務調査で否定される可能性が非常に高いです。

仮に税務調査で否定されたとして、その時点で子供に通帳と印鑑を渡して、子供がもらいます。と言った場合は、この時点で2,000万円贈与したことになり、多額の贈与税が発生する事になるんです。

恐ろしいですね。
贈与税や相続対策について、詳しい内容が知りたい方は、税理士さんを紹介いたします。
まずはご相談ください。

生前贈与について

こんにちは。司法書士の三輪です。

テレビは五郎丸キック一色ですね。
五郎丸選手のキック前のルーティーンは周囲の雑音を遠ざけ、ボールだけに集中する儀式だそうです。
一般人の私に参考になります。

さて、本日は生前贈与についてです。
相続税対策で生前贈与をつかい、財産を減らしていくのは定番にてして、もっとも確実な節税対策だと思いますが、相続発生後に税務署の調査が入り、贈与不成立と認定されることがよくあるそうです。

そこで、贈与が成立するための要件を上げます。
1.贈与者に【あげました】という意思表示がある。
2.受贈者に【もらいました】という認識がある。
3.受贈者が自分自身で管理・運用・使用している。

上記3つの要件をすべて満たして、はじめて生前贈与は成立していると言える。

お子さんやお孫さん名義の預金通帳に定期的にお金を振り込んでいる場合は、上記の2、3の要件を満たしているかがポイントになります。

贈与不成立のものについては、いくら名義変更していても相続財産となってしまいますので注意が必要です。

この不成立の時は、いくら過去のものでも贈与の時効にはなりませんのでご注意ください。