信託

ご挨拶

新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

平成28年、2018年がいよいよ始まりました。
今年はマイナンバー制度の運用もスタートします。全国民に対して個人番号がふられてまさに国民の管理もデジタルで行う社会の始まりのように感じます。

行政手続き、特に戸籍謄本や住民票などが一部コンビに取得できるようになる動きもありますし、行政手続きもどんどん簡素化されていく事が予想できます。

我々が行う登記手続きも行政手続きの一つですので、10年後にはまったく違う形になっているかもしれません。
と言いますかまったく違う形になっていると思います。

不易流行。
当事務所では、お客様との距離感を近くし、顔の見える身近なパートナーであり続きける事は変えず、より現実に近い法的アドバイスを追求していきます。

相続手続きや遺言作成などを通じ、本年も大切な財産の権利の擁護を確実に行っていく所存でございます。
どうぞよろしくお願い致します。

福祉型信託

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も信託についてです。
福祉型信託についてです。

障がいを抱える子を持つ両親が、自分たちが亡くなった後、その子の生活をどう支えていくかに備える信託です。

家族や親族を受託者として、第1順位の受益者を委託者ご自身と定める自益信託をします。これで子と老後の生活の安定を図ります。
自らの死後は、障がいをもつ子を第2順位の受益者に指定し、この生活の安定を図ります。

一般的には、受益権を相続人が引き継ぐ場合は、相続税が課税されますが、特定障がい者を受益者とする「特定障がい者扶養信託契約」により、金銭、有価証券その他の財産を信託すると、贈与税が非課税になる制度があります。

贈与税の非課税限度額は、特別障がい者が6,000万円、特別障がい者以外の特定障がい者は3,000万円となっています。

元気なうちは親が子供の世話をします。
そして、贈与税をかけずに受託者に財産管理の権利を移転していくことができます。
その後、認知症が発症した場合、死亡した場合は、信託契約に基づき受託者に財産が託されその財産は子供のために使われます。
子供が亡くなった後は、信託契約に基づきお世話になった方や施設等に財産を贈与することができます。

このように福祉型信託では、様々なことができます。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

家族信託 メリット

こんにちは。司法書士の三輪です。

家族信託について何回かに渡り記事にしていきましたがおさらいをしたいと思います。

遺言、成年後見制度そして家族信託制度を組合わせたり、比較検討しながら財産管理の一態様としてかんがえらたら良いと思います。

家族信託のメリット
1.自分の生存中から死亡後まで自由に内容を決めることができる。

遺言であれば、自分の死後の財産の帰属先の指定ができます。
任意後見制度は、自分が判断能力がなくなた後の財産管理を事前に託すことができます。

成年後見制度は、そもそも自分が判断能力がなくなってからの話しです。財産管理の話しではありません。

また、死亡後の財産の移転は、民法の相続法が規定しています。

信託では、自分の生存中から、死亡時、そして死亡後まで自分の財産・承継について決めておくことができます。

その内容は委託者と受託者の信託契約で定めます。
次回はメリット2についてです。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

後継ぎ遺贈型の受益者連続信託③

こんにちは。司法書士の三輪です。
本日はいかがお過ごしでしょうか。
明日は天気が崩れるみたいなので、大事にいきたいですね。

さて、本日も信託です。
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託は、受益者の死亡により、順次、受益権を受け取る者を指定できる旨の定めをすることができる信託でしたね。

具体例をみていきましょう。

1.子供がいないので、自分が死んだら妻に財産を継がせるが、その妻が亡くなった後は、姉の子供に財産を継がせたい。

2.自分が死んだら長男に財産を継がせるが、その長男が亡くなった後は、長女の子に財産を継がせたい。

3.後妻の子に財産を継がせるが、その後妻の子がなくなった後は自分の弟の子供に財産を継がせたい。

上記の事例は、遺言では実現させることはできません。
なぜなら、二人目以降の承継者を決めることはできないからでしたね。
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託であれば解決のきっかけになると思います。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

後継ぎ遺贈型の受益者連続信託②

こんにちは。司法書士の三輪です。
明日からはもう週末ですね。
時間が過ぎるのが早く感じる今日この頃です。

さて、本日も信託です。
昨日、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託を説明しましたが、本日はその続きとなります。

まず重要なのでもう1度、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託ですが、受益者の死亡により、順次、受益権を受け取る者を指定できる旨の定めをすることができる信託でした。

これは、遺言ではできない事ということまでは説明しましたね。
2代先、3代先、4代先・・・・と指定できますが、時間的な制限があります。
無制限ではありません。

信託設定時から30年経過した後は、1回しか受益権の承継は認められません。
これは、民法が定める法定相続分と異なる財産承継を創出することが可能となってしまうため、期間制限に関する規定が設けられてたようです。これも納得ですね。

相続・遺言・信託のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまで。

信託 後継ぎ遺贈型の受益者連続信託

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も信託についてです。

信託では、遺言ではできない・解決できない事ができます。
それが、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託というものです。

これは、受益者の死亡により、順次、受益権を受け取る者を指定できる旨の定めをすることができるのです。
例えば、現在の受益権者Aが死んだら、受益者をBに、Bが死んだら受益者をCにすると決めておくことができるのです。
例 受益者 A ➡ B ➡ C (二人目以降の継承者を決めることができる)

遺言の場合は、遺言者が死んだらAに遺産をあげます。までです。Aが遺産をもらい、その後Aが死んだ後の財産の帰属者を決めておくことはできないのです。
例 遺言者 ➡ A (二人目以降の継承者を決めることができない)

この後継ぎ型の受益者連続信託は大いに活用できると思います。
次回はもう少し詳しくみていきます。

相続・遺言・信託のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまで。

信託 倒産隔離機能

こんにちは。司法書士の三輪です。

さて、本日も信託の続きです。
本日は、信託の倒産隔離機能についてです。

信託が設定されると、信託財産は受託者に帰属する。
しかし、受託者の固有財産とは分別して管理するものとされており(§34)、独立して取り扱われます。そして、受託者個人の債権者は信託財産に対して強制執行を行うことはできないし(§23Ⅰ)、受託者が破産宣告を受けたとしても、信託財産は受託者の破産財団には帰属しません(§25Ⅰ)。

このように、信託財産が信託当事者の破産・倒産のリスクの影響を受けないということを、信託の倒産隔離機能といいます。

この倒産隔離機能が信託には認められるので、それ以外の民法の財産管理契約と比べてより安全で確実に契約目的が達せられるのです。

ただし、委託者が債権者を害することを知りながら、委託者の債務を逃れるために信託を設定したような場合、受託者が善意であっても当該信託は債権者詐害信託となり、委託者の債権者がその信託を訴えによって取り消すことができるので、倒産隔離機能があるから絶対安心という訳ではありません。

信託 遺言代用信託

こんにちは。司法書士の三輪です。
文化の日です。
文化の日は「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」として定められ、1946年11月3日に平和と文化を尊重する「日本国憲法」が公布されたことに由来するそうです。
文化を感じる一日にしてみましょう。

さて、本日も信託です。

遺言、遺言信託、遺言代用信託と似たような用語がでてきてますね。
ここで整理してみましょう。

遺言とは、遺言者が生前に財産の分け方を決めるものです。
遺言の効力発生は、遺言者死亡時です。

遺言信託(信§3Ⅱ)は「遺言の中で遺言の仕組みを決定するもの」です。
遺言信託の効力発生時期は、委託者死亡時です。
信託財産が委託者から受託者に移転するのは、委託者死亡時。

遺言代用信託(信§90)は、委託者の生前から信託契約により、信託財産を受託者に移転させ、財産管理を行うとともに、委託者が死亡後も次の受益者を指定し、信託による財産管理を継続するものです。
遺言代用信託の効力発生時期は、信託契約時です。
委託者の生前から死亡、そして死亡後も引き続き信託による財産管理を継続させるものです。

信託 遺言信託

こんにちは。司法書士の三輪です。
寒いですね。今年一番らしいです。
でも冬本番を考えたらまだまだポカポカですよ。

さて、本日も信託です。
本日は、遺言信託についてです。

テレビでよく見かけますよね。
〇〇信託銀行の遺言信託。

この遺言信託とういうのは、信託銀行の金融サービスの商品名であり、法律上の信託とは無関係なんです!
信託銀行の遺言信託は、遺言の作成と作成後の遺言の保管と遺言執行をパックでまとまてやってくれるものです。
安心、確実なので、その分費用は高額です。(あくまでの私の主観です。費用につきまして各自御判断ください)

信託法上の遺言信託は、「遺言者の死亡と同時に受託者に遺産の管理を任せる」(信託3条2号)というものです。
すなわち、委託者が遺言を通じて信託を設定します。
遺言に信託財産、目的、受益者、受託者等の信託の内容を定めておくものです。
ただし、受託者に指定された者に受託者を引き受ける義務ないので、事前に承諾を得ておく等の対応が必要です。

信託 受託者

こんにちは。司法書士の三輪です。
11月に入りました。今年もあと2ヶ月、やり残しのないようにいていきましょう。

さて、本日も信託です。
先日の事例を今回も使用します。
委託者の父親(70歳)が、受託者の息子(45歳)と信託契約をし、受益者を委託者である父親とした場合。信託財産は父親所有の賃貸マンション。すなわち、父親が息子に自分の賃貸マンションの管理を任せ、息子は賃貸マンションを管理し、賃貸マンションから得られる賃料収入を父親に渡す形態です。

信託契約の中での登場人物は、委託者、受託者、受益者の3者です。
この3者の中で一番重要なのが、受託者となります。

受託者は信託財産(賃貸マンション)の名義人となって、管理や処分を行います。
責任重大です。
受託者が信託契約に従った責任をまっとうしなければ、信託が成り立たなくなってしまいます。

信託法上も受託者に対して様々な義務を課しています。
1.善管注意義務
2.忠実義務
3.分別管理義務
4.帳簿等の作成等、報告・保存の義務

また、損失補てん責任もあります。
損失補てん責任とは、受託者がその任務を怠ったことにより、信託財産に損失が生じた場合または変更が生じた場合には、受益者の請求により、受託者は損失のてん補または現状の回復の責任を負います。

父親の賃貸マンションの信託の受託者になった息子さんも責任重大ですね。