こんにちは。司法書士の三輪です。
今日も「遺言」についてお話します。
そもそもなぜ「遺言」は必要なのでしょうか?
遺言を残さない方は、
「私には遺言しておくほどの遺産はない」
「私の家族は皆仲が良いから、遺言がなくても大丈夫」
「特に希望はないし、法律の規定とおりに分けてくれればよい」
と考えてみえるのではないでしょうか。
本当に大丈夫と言い切れますか?
遺言がないと、遺産分割に時間がかかることがあります。いくら家族の仲が良いからといっても、相続人の配偶者や子などの思惑もからんで相続人同士で争いになることも多いのです。不動産などのように換金が困難なものもあり、法律とおり分けることが難しい場合もあります。
相続について争いが生じたときは、最終的には、裁判所の判断に委ねるしかありません。時間も裁判費用もかかります。遺言があれば、被相続人の意思を明確にしておくことで相続の手続きをスムーズにおこなうことができます。
遺産をめぐる争いを未然に防止するという意味でも「遺言」は効果的な手段なのです。
相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまで
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