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ご挨拶

新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

平成28年、2018年がいよいよ始まりました。
今年はマイナンバー制度の運用もスタートします。全国民に対して個人番号がふられてまさに国民の管理もデジタルで行う社会の始まりのように感じます。

行政手続き、特に戸籍謄本や住民票などが一部コンビに取得できるようになる動きもありますし、行政手続きもどんどん簡素化されていく事が予想できます。

我々が行う登記手続きも行政手続きの一つですので、10年後にはまったく違う形になっているかもしれません。
と言いますかまったく違う形になっていると思います。

不易流行。
当事務所では、お客様との距離感を近くし、顔の見える身近なパートナーであり続きける事は変えず、より現実に近い法的アドバイスを追求していきます。

相続手続きや遺言作成などを通じ、本年も大切な財産の権利の擁護を確実に行っていく所存でございます。
どうぞよろしくお願い致します。

特定障害者の特定贈与信託

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も贈与の続きとなります。
特定障害者の特定贈与信託です。

障害を持った子に対して、親として何かしてあげられないだろうか とういう想いに応える制度です。
非課税額は、特別障害者であれば6000万円、特別渉外者以外の特定障害者であれば3000万円までが非課税で贈与できます。

特別障害者は、精神障害者保健福祉手帳の生涯等級が1級の方、身体障害者手帳1級または2級の方などです。
特別障害者以外の特定障害者とは、精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級または3級である方などです。

方法としては、親が信託銀行と契約し、金銭や有価証券を信託します。それらの財産を信託銀行が運用、管理し、特定障害者の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付する仕組みです。

こちらも大変ありがたい制度だと思います。

今まで紹介した制度です。
相続時精算課税制度
夫婦の間で居住用の不動産(取得資金)を贈与したときの配偶者控除
住宅取得資金の贈与の非課税制度
教育資金の一括贈与の非課税制度
妊娠、出産、子育て資金の一括贈与の非課税制度
結婚資金の一括贈与の非課税制度
特定障害者の特定贈与信託

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続アンサー】までお気軽にどうぞ。

結婚資金の一括贈与の非課税制度

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も昨日に引き続き、贈与の話しです。
結婚資金の一括贈与の非課税制度です。

300万円までが非課税です。対象は20歳以上50歳未満の子、孫、ひ孫などへの贈与が対象です。
期間は2015年4月1日から2019年3月31日までです。
教育資金、妊娠・出産・子育て資金と同じく信託銀行などの金融機関に贈与額を預け入れるタイプの非課税制度です。

非課税となる結婚資金としては、具体的に挙式、婚礼費用、新居にかかる敷金礼金、仲介手数料や、新居への引っ越し費用です。
ただし、結構情報サービスなどの婚活費用だとか、挙式のためのエステ第、指輪の購入費用などは非課税の対象ではありません。

この制度は、結婚など何も決まってないような場合でも、一括で前もって300万円プレゼントできますからありがたいです。
方法としては、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

今まで紹介した制度です。似たような制度がたくさんありますので混同されませんように。

相続時精算課税制度
夫婦の間で居住用の不動産(取得資金)を贈与したときの配偶者控除
住宅取得資金の贈与の非課税制度
教育資金の一括贈与の非課税制度
妊娠、出産、子育て資金の一括贈与の非課税制度
結婚資金の一括贈与の非課税制度

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続アンサー】までお気軽にどうぞ。

遺産分割協議 未成年➁

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、昨日に引き続き、未成年の子にまつわる話しです。

昨日、遺産分割協議時に、未成年の子と親権者が共同相続人になった場合に家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になる記事を書きましたが、このケースで未成年の子が複数人いた場合は、特別代理人は何人選任しなければならないか?とういうケースがあります。

未成年の子が複数の場合は、その未成年の数だけ特別代理人の選任が必要となります。

また、親権者と未成年の子が遺産分割協議をした時、全員を平等に取扱い、現実に不平等にならなかった場合でもダメなのか?という質問もありますが、結果不平等にならなくても特別代理人の選任が必要となります。

なお、父または母と未成年者が共同相続人にならないケースとして、父または母の代襲相続人として未成年者が相続人になる場合が代表例です。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

信託Ⅵ

こんにちは。司法書士の三輪です。
寒いですね。暖房をつけようかと迷う日です。

さて、本日も家族信託についてです。

先日の事例を今回も使用します。
委託者の父親(70歳)が、受託者の息子(45歳)と信託契約をし、受益者を委託者である父親とした場合。信託財産は父親所有の賃貸マンション。すなわち、父親が息子に自分の賃貸マンションの管理を任せ、息子は賃貸マンションを管理し、賃貸マンションから得られる賃料収入を父親に渡す形態です。

この事例は委託者が父親、受益者も父親のパターンです。これを自益信託といいます。
自分の財産を受託者に託して、その財産から生じた成果については、委託者自らが給付を受けるものです。

これに対して、委託者と受益者が異なる信託のことを、他益信託といいます。
この他益信託の場合は、委託者と受益者が異なるため、委託者から受益者に経済的価値が移動します。
そのため、受益者には贈与税が課税されることになります。受益者が実質的は経済的価値を享受するからです。

また、自己信託といって、信託による財産の移転はなく、ある時点から、自分の所有する財産は他人のための所有であると宣言するものもあります。
それと、受益者が存在しない目的信託もあります。受益者が存在しないため、受託者は受益者の利益のためではなく、信託の目的に従って、管理・運用・処分を行っていきます。例えば信託財産を難病指定された患者さんの治療費に充てて欲しい場合に利用できます。

家族信託で利用するのは、大部分が自益信託か他益信託となります。

生前贈与について

こんにちは。司法書士の三輪です。

テレビは五郎丸キック一色ですね。
五郎丸選手のキック前のルーティーンは周囲の雑音を遠ざけ、ボールだけに集中する儀式だそうです。
一般人の私に参考になります。

さて、本日は生前贈与についてです。
相続税対策で生前贈与をつかい、財産を減らしていくのは定番にてして、もっとも確実な節税対策だと思いますが、相続発生後に税務署の調査が入り、贈与不成立と認定されることがよくあるそうです。

そこで、贈与が成立するための要件を上げます。
1.贈与者に【あげました】という意思表示がある。
2.受贈者に【もらいました】という認識がある。
3.受贈者が自分自身で管理・運用・使用している。

上記3つの要件をすべて満たして、はじめて生前贈与は成立していると言える。

お子さんやお孫さん名義の預金通帳に定期的にお金を振り込んでいる場合は、上記の2、3の要件を満たしているかがポイントになります。

贈与不成立のものについては、いくら名義変更していても相続財産となってしまいますので注意が必要です。

この不成立の時は、いくら過去のものでも贈与の時効にはなりませんのでご注意ください。

信託④

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も信託のお話しです。

信託の登場する場面はいくつもありますが、誰にも身近事例として「福祉型信託」があります。

それは、認知症になり、自らが意思表示できなくなる事を想定して、その人の財産管理をして生活基盤を安定させることを目的として行います。

例えば、知的障害のあるお子様の将来のために、財産を信託し、親御さんが認知症になってしまってからも適切にお子様のために財産管理を受託者に行ってもらう場合です。受益者はお子様です。

ここでは、法定後見制度というものがあり、知的障害のお子様に後見人を選任し裁判所の監督のもと財産管理する方法が考えられますが、兄弟がいらしたり、財産が多額の場合は複雑に各制度が絡み合ってきます。

そういう場合に、信託をし契約で、先の先まで決めておくことにより、親御さんも安心して生活できると思います。
信託契約は千差万別です。100人相談者いれば、100通りの契約ができあがります。事例をもとに最善の策を組みあわせる事ができます。

お困りや不安な事がある方は一度相談していただければと思います。

海外居住者の印鑑証明書取得?

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、相続が発生し、遺産分割協議をする時に、相続人の一人がアメリカに住んでいる場合どうしたらよいかについて、質問をいただきましたので、お答え致します。

まずは、相続人の一人がアメリカ(海外)に住んでいる場合に何が問題か?です。

通常、遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書に実印を各相続人に押印していただき、印鑑証明書を添付します。

しかし、ここで問題なんです。

日本に住民票登録をしていないと、印鑑証明書を発行してもらうことはできません。
つまり、海外に居住されている方は、実印や印鑑証明書というものを利用することができないということです。

そこで、次のような手順をふみます。

遺産分割協議書に調印する際に、居住地(外国)の日本領事館に行き“サイン証明”を受けることが必要になります。

本人が領事官の面前で証明を受けたい書類にサインをすることで、領事館が「本人の自署に相違ない」旨の証明をしてくれます。

領事館には、証明を受けたい遺産分割協議書原本の他、パスポート・海外居住であることの証明書を持っていく必要があります。

ちょっとブレイク

こんにちは。 司法書士の三輪です。
9月も今日で終わり。今年もあと3ヶ月です。本当に早いですね。

マクドナルドの株主優待券をいただいき、9月いっぱいが期限だったので毎日マックに行っていました。月見チーズバーガーに、ダブルウォーターチーズパウンダ―、ダブルチーズバーガー、ビッグマックとがっつりいきました。

マックもサイドメニューとして、野菜があったり、ドリンクに野菜ジュースがあったりと少しヘルシーさを出しております。
元々同じものを食べ続けることができるタイプですが、年齢も年齢なので毎日マックはちと厳しいです。

子供の頃から利用しているマックですが、売上げが減少しているというニュースもありますが、やっぱり町にマックが必要だと思います。
幼児から大人まで利用する、ある意味あって当たり前の存在です。

当事務所も地域の皆さまに無くてはならない、しかも空気のような存在の事務所になりたいです。

遺言

こんにちは。
暑い夏が待ち遠しい司法書士の三輪です。

先日、お客様の遺言作成のお手伝いをさせて頂きました。
ご依頼者様は、お子様のいないご夫婦でした。

ご自宅の土地と建物がご夫婦の共有でしたので、ご夫婦のどちらか一方が亡くなられて場合の相続関係を説明させていただきました。
遺言がなければ、亡くなれた方の御兄弟と遺産分割協議を行わなければならなくなるケースでした。

ご夫婦それぞれが「相方に全財産を相続させる」遺言を作成しました。

何気なく相談に来られたご夫婦ですが、今回遺言書を作成した事で将来起こるであろう親族との交渉、交渉がこじれた時の心労、手間
を未然に防ぐ事ができました。

法律に携わる者として、もっともっと遺言作成の必要性をアピールしなければと思いました。